害対の課題
1
等にる
発等の
災害が想定される市町村における避難勧告等の判
断・伝達マニュアルの策定状況をみると、水害に関
する避難勧告・指示の具体的な発令基準を策定済み
の市町村は、平成24年11月1日現在、65.9%
(1,148団体)であり、点検による「見直し中」の
市町村を合わせると、75.3%(1,311団体)である。
土災害に関しては、策定済みの市町村は64.0%
(1,027団体)であり、点検による「見直し中」の
市町村と合わせると73.2%(1,174団体)等となっ
ている(
第152
)。
避難勧告等に係る発令の判断基準等を未だに定め
ていない市町村に対して、関係機関と連携しなが
ら、避難勧告等に係る発令の判断基準等を主体的か
つ速やかに作成するための支援を行う必要がある。
2
災害の
対の推進
市町村における災害時要援護者の避難支援対策の
実施状況(全体計画、災害時要援護者名及び個別
計画の策定等状況)をみると、全体計画を策定済み
の市町村数の合は87.5%(1,524団体)となってお
り、平成26年3月末までに策定見込みである市町村
数を合わせると、98.8%(1,721団体)となっている。
一方、市町村のほか、民生委員、自治会・町内会等
が災害時に安確認等に活用する「災害時要援護者
名」を整備して更新中の市町村の合は73.4%
(1,278団体)であり、避難支援者と要援護者を関連
付け、災害時に要援護者一人ひとりの避難支援に活
用される「個別計画」を作成して更新中の市町村の
合は33.3%(580団体)である(
第153
)。
市町村における災害時要援護者の避難支援の全体
計画等の策定を促進するほか、実効性のある災害時
要援護者の避難支援対策について、関係機関と連携
しながら、取り組んでいく必要がある。
第5 風水害対策
災のと
第
章
106