度)、第2次地震防災緊急事業五箇年計画(平成13
年度平成17年度)、第3次地震防災緊急事業五箇
年計画(平成18年度平成22年度)、第4次地震
防災緊急事業五箇年計画(平成23年度平成27年
度)と策定され、防災基盤の整備に向けた事業への
積極的な取組が続けられている。

消防庁では、大規模地震発生時に、避難所や災害

対策の点となる公共施設等について、地方単独事
業として行われる震改事業に対し、地方と地
方交付による政支援を行っている。なお、平成
21年度からは、地震による壊の危険性が高い庁

及び避難所について、事業費の90%を起対象

とし、その元利金の2/3を交付算入とする地
方政置の拡充を行った。さらに、東日本大震災
の訓を踏まえて平成23年12月に新たに設けられ
た「緊急防災・減災事業(単独)」の対象とするこ
ととし、平成25年度においても、地方公共団体が
緊急に防災・減災に取り組むために置された「緊
急防災・減災事業」(起充当率100%、交付
置率70%)の対象としている。

また、震断・改工事の効果的な実施手法や

事例を紹介する「防災点の震化促進資料(震
化促進ナビ)」を平成17年度に作成し、すべての地
方公共団体へ配布するとともに、消防庁ホームペー
ジにおいて公表している(参UL:

//

.

ma..//c/a/.m)。

 消防の実

〔1〕 震性貯水の整備

大規模地震発生時には、地震動による配水管

の破損、水道施設の機能失等により消火の
使用不能状態が想定され、消火活動に大きな支

を生ずることが予測される。
このため、消防庁では、地震が発生しても消

防水利が適切に確保されるよう、国庫助によ
る震性貯水の整備を進めているところであ
り、平成25年4月1日現在、全国で、96,457
基が整備されている。

〔2〕 震災対策のための消防用施設等の整備の強化

地震防災対策強化地域における防災施設等の

整備や地震防災緊急事業五箇年計画に基づく防
災施設等の整備については、国の政上の特例

置が講じられている。また、地方単独事業に

ついても地方と地方交付の置により地方

公共団体の政負担の軽減が図られてきた。大
規模地震発生後における防災活動が迅速かつ的
確に行われ震災被害を最小限に抑えるためには、
今後とも中・長期的な整備目標等に基づき、よ
り一層の消防防災施設等の整備促進を図ってい
くことが必要である。

 対策の推進
我が国においては、地震とそれに伴い発生する津

波によって、過去に大きな被害が生じている。東日
本大震災においても津波によって甚大な被害が発生
した。

これを受け、第177回国会において、議員立法

により、津波対策を総合的かつ効率的に推進するた
めに「津波対策の推進に関する法律」が成立し、平
成23年6月24日に公布・施行された。同法律では、
津波対策に係る基本的認識や11月5日を津波防災
の日とすること等が定められた。

同年12月には、1)都道府県知事が、最大クラ

スの津波が条件下において発生することを前提に
津波防災地域づくりを実施するための基となる津
波浸水想定を設定、2)その上で、当該津波浸水想
定を踏まえて、ード・ソフト対策を組み合わせた
市町村の推進計画の作成、都道府県知事による津波
災害警域・津波災害特別警域の指定等を、
地域の実情に応じ、適切かつ総合的に組み合わせる
ことにより、最大クラスの津波への対策を効率的か
つ効果的に講ずることなどを主な内容とする「津波
防災地域づくりに関する法律」が成立し、同月公
布・施行された。

一方、中央防災会議「防災対策推進検討会議」の

下の「津波避難対策検討ワーキンググループ」は、
津波避難対策の基本的な考え方及び具体的な方向性
について示した報告を平成24年7月に取りまとめ
た。同報告が示した津波避難対策の基本的な考え方
は「素早い避難」が最も有効で重要な津波対策であ
ること、津波による人的被害を軽減するためには、
住民等一人ひとりの迅速かつ主体的な避難行動が基
本となること、その上で、海保全施設等のード
対策や確実な情報伝達等のソフト対策は、全て素早
い避難の確保を後押しする対策と位置付けるべきも
のであることである。

実効性のある津波避難対策を実施するためには、

都道府県が津波浸水想定域図を作成すること、そ

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