25年度においては「緊急防災・減災事業」により
支援を行っている。

 地域防災計画(震災対策等)の成・し

への組

地震災害は地震動による建築物の損壊のみなら

ず、津波、火災、山崩れ等による二次的災害も含ん
だ複合的な災害であり、被害も広範囲に及という
特性を有するものであるため、地域防災計画におい
て、他の災害とは分して「震災対策編」等として
独立した総合的な計画を作成しておく必要がある。

さらに、平成23年12月の防災基本計画の正に

より、これまで震災対策編の一部とされていた津波
災害対策について、新たに独立して「津波災害対策
編」が設けられた(震災対策編は「地震災害対策
編」とされた。)。

また、地域防災計画の作成・見直しにおいては、

被害想定に基づく防災体制の見直しや、近隣地方公
共団体における計画との整合性に留意するととも
に、職員参集・配備基準をはじめ各種応急体制の整
備・充実、災害時における職員のや関係機関等
との連絡体制等を明確にするなど、地域防災計画の
実効性の向上に努めることが重要である。

2

における災対

地方公共団体においては、地域の実情に即した震

災対策を推進するため、消防力の充実強化、地域防
災計画の作成・見直し、避難場所や避難路・避難階
段の整備、地域住民に対する防災知識の普及・啓
発、津波対策、物資の備蓄、地震防災訓練等につい
て積極的に取り組んでいる。

れに基づき、市町村が避難対象地域の指定、避難場
所等の指定、避難指示等の情報伝達、避難誘導等を
定めた具体的な津波避難計画を策定する必要がある。

消防庁では、こうした地方公共団体の取組を推進

するため、平成24年度に有識者及び地方公共団体
関係者等による「津波避難対策推進マニュアル検討
会」を開催し、2市町(島県海陽町・知県富
市)において津波避難計画の検討や津波避難訓練を
行い、それらの内容を「津波避難対策推進マニュア
ル検討会報告」としてとりまとめるとともに、地
方公共団体に通知した(平成25年3月)。

本報告では、津波避難を円滑に実施するために

は、地域の実情を踏まえつつ、広域的かつ統一的な
考え方に基づいた避難計画を策定する必要があるこ
とから、都道府県が市町村に示すべき指針の参考と
なる「市町村における津波避難計画策定指針」を提
示するとともに、住民等が安全に避難するため、そ
の地域の情報に詳しい住民が直接参加し、計画を策
定する際の参考となる「地域ごとの津波避難計画策
定マニュアル」を提示している。

また、平成25年度においては、津波避難の専門

家を市町村に派遣するなど、市町村における津波避
難計画の策定を促進している。

なお、平成16年度に開催した「防災のための図

記号に関する調査検討委員会」では、津波避難に係
る標準的図記号として、「津波注意」、「津波避難場
所」、「津波避難ビル」の3種の図記号を決定した

第14

)。これらの図記号は、平成20年7

月に国際規格化(ISO化)されるとともに、平成
21年3月にIS(日本工業規格)化されている。

さらに、地方公共団体が整備する津波避難タワー

や、住民の避難経路となる避難路・避難階段、浸水
想定域内からの公共施設等の移などに係る地方
単独事業に要する経費については、従来より地方
と地方交付による支援を行ってきており、平成

によ国が決定した「に関する一」の記(

2071212008)

津波注意

     

津波避難場所

    

津波避難ビル

第6 震災対策

災のと


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