7月に津波に強い地域構造の構築や安全で確
実な避難の確保等を内容とする中間報告が取
りまとめられた。同年8月には被害想定の第
一次報告として、建物被害・人的被害等の推
計結果が取りまとめられ、また平成25年3
月には被害想定の第二次報告として、施設等
の被害及び経済的な被害が取りまとめられ
た。そして、同年5月には最終報告が取りま
とめられたところである。

一方、南海トラフ地震対策を推進するため

の法的置については、「東南海・南海地震
に係る地震防災対策の推進に関する特別置
法の一部を改正する法律案」が第185回
時国会において成立したところである(同法
により「南海トラフ地震に係る地震防災対策
の推進に関する特別置法」に改題)。

この法律においては、東日本大震災の訓

を踏まえ、津波避難の用に供する津波避難
タワー等の避難場所や、避難場所までの通
路、階段等の避難路の整備に係る特例、住
居の高台移とあわせて必要となる施設の移

を支援するため、集団移促進事業におい

て施設の移に係る土地取得造成を支援する
特例を設けるほか、施設の建えについても
支援、集団移促進事業を行う場合の地
法の地用可要件の和、集団移促
進事業に係る土地利用に関する認可等の手
続の円滑化への配慮が新たに規定された。

(2)都地震対策の経

首都直下地震については、中央防災会議防

災対策推進検討会議の下に平成24年3月に
設置された「首都直下地震対策検討ワーキン
ググループ」において、最新の科学的知見に
基づいて、相模トラフで発生する規模の大き
な地震も対象地震として、東日本大震災の
訓を踏まえた、首都直下地震対策について検

討されているところである。平成24年7月
には同ワーキンググループにおいて中間報告
が取りまとめられ、当面取り組むべき事項と
して、政府の業務継続の在り方の見直し、
大な数の宅困難者等への対策、大な数の
避難者への対策等があげられた。

一方、首都直下地震対策を推進するための

法的置については、「首都直下地震対策特
別置法案」が第185回時国会において
成立したところである。

法律の主な内容としては、内閣総理大臣が
しい被害が想定される地域を「緊急対策

域」と指定し、「緊急対策推進基本計画」を
策定する。これをもとに「緊急対策実施計
画」が策定され、政府及び各行政機関の業務
の継続に関する事項、行政中機能の一時的
代に関する事項等が内容として盛り込ま
れ、東日本大震災の訓を活かし、震災時に
おいても行政機能を維持することができるよ
う取組が行われることとなる。

(3)消防庁の組

消防庁においては、南海トラフ地震や首都

直下地震等の大規模地震に備え、国土強靭化
における取組同様、ード・ソフトの両面か
ら、より一層の消防防災体制の充実強化に取
り組むこととしている。

また、首都直下地震等の大規模地震時にお

ける消防庁の災害応急対策業務等の業務継続
性を確保するため、首都直下地震対策検討
ワーキンググループの中間報告を踏まえ、消
防庁業務継続計画を見直し、消防庁の代
点である自治大学校における災害応急対策業
務の実施に必要な環境の確保や災害応急対策
業務に必要な情報システムのックアップの
確保等について取り組んでいる。

第6 震災対策

災のと


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