関による原子力施設等における活動対策に関する支
援等を行っている。

2

関における

原災害対

原子力施設周辺において、関係地方公共団体は、

防災基本計画(原子力災害対策編)及び原子力災害
対策指針に基づき、地域防災計画を策定し、当該原
子力施設や地域の実情に即した原子力災害対策を推
進している。消防庁では、地域防災計画の見直しに
資するため、内閣府(原子力災害対策担当)ととも
に「地域防災計画(原子力災害対策編)作成マニュ
アル」を策定している。

3

消防機関における対

消防庁では、原災法等における事業者の務や自

衛消防組織の設置等を踏まえ、事故等発生時におい
て消防隊員の安全を確保しながら効果的に消防活動
が展開できるよう各種マニュアル等を作成し、消防
機関等に配布している。

主なものとして、原災法制定等を契機として取り

まとめた「原子力施設等における消防活動対策マ
ニュアル」(平成13年3月。以下「マニュアル」と
いう。)、マニュアルを災害現場用にコンパクトにま
とめた「原子力施設等における消防活動対策ンド

ブック」(平成16年3月。以下「ンドブック」と
いう。)、染活動についてまとめた「原子力施設等
における染等消防活動要領」(平成17年3月)等
を作成している。

また、平成19年7月16日の崎原子力発電

所における変圧器火災の訓を踏まえ強化された原
子力発電所等の自衛消防体制との連携を図るととも
に、大規模地震時等に原子力発電所等において火災
等が発生した場合の消防体制を強化するため、マ
ニュアルの地震対策編の作成(平成20年2月)、
ンドブックの一部改(平成20年2月)及び「現
場指揮本部の設置・運マニュアル」(平成21年
12月)の作成を行った。

消防力の整備指針では、原子力施設の立地など地

域の実情に応じて、放性物質による事故に対応す
るための資機材を配置するものとされている。ま
た、平成19年7月の崎原子力発電所におけ
る変圧器火災の訓を踏まえ、平成20年3月に同
指針を改定し、原子力発電所や再理施設の所在す
る市町村における化学消防車の配置について規定が
追加されている。

放性物質による事故等への対応力の強化のた

め、消防庁では、平成22年度経済危機対応・地域
活性化予備費(平成22年9月24日閣議決定)及び
平成23年度正予算(第1号)を活用し、個人警
報線量計などの放性物質事故対応資機材を消防組
織法第50条の無使用制度により緊急消防援助隊

録消防本部に配備している。

放線防資機材の要(平成23年度補第1)

表面検査計

吸収

全面マスク

ガンマ線及びエックス線用線量率計

個人警報線量計

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