な健管理審査連絡会」において、当該消防職員に
係る定期追加検査の機会の確保及び長期的経過観察
により、健管理の支援を行っており、引き続き当
該支援を実施していく必要がある。

2

原発等における

消防制の

火災防護や重大事故対策に関する新たな規制基準

等に基づく原子力事業者の体制強化の状況を踏ま
え、原子力施設等での事故等発生時における現場指
揮本部の情報収集・伝達体制や消防機関と原子力事
業者及び関係機関の連携による消防体制の強化を図

るとともに、消防機関における育訓練について充
実を図っていく必要がある。

3

事故対応の

原子力発電所等が所在しない市町村においても、

放性物質時や放性同位元素(I)取扱施設
等において放性物質の放出を伴う事故が発生する
可能性があり、当該市町村の消防機関は、迅速かつ
適切に事故対応を行う必要があることから、放性
物質による事故に対する消防機関の消防活動能力の
向上を図っていく必要がある。

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