災害に結びつく危険性が高い火山現象は、噴石、火

流、型火山流、流、降、降後の土

石流、火山ガス、山体崩壊及びそれに伴う津波など
多岐にわたる。

火山災害に対しては、活動火山対策特別置法等

に基づいて諸対策が講じられており、消防庁では火
山を有する地域の市町村に対して、避難施設の整備
に要する費用の一部に国庫助を行っている。

さらに、平成12年の有山及び三宅島の火山災

害を踏まえ、消防庁は平成13年から最新の火山防
災に関する情報や関係団体で有する情報等を共有し
ていくことを目的とした「火山災害関係都道県連絡
会議」を開催した。平成24年からは各地域におけ
る火山防災対策の取組の現状や課題等について、意
見交換等を通じて共有することにより、火山防災協
議会の設置の促進や運の活性化を図ることを目的
とした「火山防災協議会等連絡・連携会議」(事務
局:内閣府、消防庁、国土交通省、気象庁)を開催
している。

こうした中、火山災害の一層の軽減を図るため、

平成19年12月に気象業務法の一部が改正され、重
大な火山災害の起こるおそれのある旨を警告する

「噴火警報」等の発表が開始された。加えて、火山

活動の状況を関係地方公共団体や住民、山者・入
山者等が取るべき防災対応等に応じて5段階に分
した「噴火警レベル」が全国30火山(平成25年
7月現在)を対象に運用されており(

第181

)、今後その他の火山についても、噴火警レベ

ルに応じた防災対応について、後述する火山防災協
議会における共同検討が進められる予定である。

また、内閣府、消防庁、国土交通省及び気象庁で

は、平成20年3月、より効果的な火山防災体制を
構築するための火山情報と避難体制について検討し
た結果を「噴火時等の避難に係る火山防災体制の指
針」として取りまとめた。指針では、関係都道県及
び関係市町村に対して、平常時における協議会等の
開催、噴火時等の常発生時における合同対策本部
の設置、具体的で実的な避難計画の策定、住民等
への啓発等、指針を踏まえた火山防災対策の推進を

火災害対

1

火の

島では、昭和火口で爆発的噴火を含む活発な噴

火活動が継続した。平成25年8月18日に発生した、
昭和火口の爆発的噴火では、多量の噴が火口上
5,000mまで上がり、島からの島市内や

川内市島にかけての広範囲で降が確認され

た。昭和火口で5,000mの噴を観測したのは、平
成18年6月に昭和火口の活動が再開して以来初め
てである。この噴火に伴い、小規模な火流が発生
し、昭和火口の南東約1kmまで流下した。昭和火
口で火流が1kmに達したのは、平成21年4月9
日の爆発的噴火以来である。昭和火口及び平成12
年10月7日に爆発的噴火が発生した南山頂火口
から概2kmの範囲では、噴火に伴う道をい
て飛散する大きな噴石及び火流に警が必要な状
況が続いていることから、島の噴火警レベルは
3(入山規制)となっている。

霧島山(新燃)では、平成23年9月7日以降、

噴火は発生していない。また、マグマだまりへの深
部からのマグマの供給は止しており、火口直下の
火山性地震も少ない状態で推移している。このた
め、平成25年10月22日、気象庁は、新燃の火
山活動は低下しており、火口から1kmをえた範
囲に影響を及ぼす噴火発生の可能性は低いと判断
し、噴火警レベルを3(入山規制)から2(火口
周辺規制)に引き下げた。しかし、火口内にまっ
たは依然高温状態にあり、小規模な噴火が発生
する可能性は残っていることから、新燃火口周辺
では警が必要な状況が続いている。

2

火災害対の

我が国には110の活火山が存在している。火山

のの災

第章災害の課題

災のと


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