要している。

平成23年1月以降の霧島山(新燃)の噴火の

際には、関係県・市町、国の出先機関、火山の専門
家等からなる「コアメンー会議」が開催され、住
民の避難計画、土石流対策、降対策計画等につい
ての検討や情報共有が実施された。

これらを踏まえ、平成23年12月の防災基本計画

の改定では、以下の事項が新たに記述された。

 都道府県は、国、市町村、公共機関、専門家
等と連携し、噴火時等の避難等を検討するため
の「火山防災協議会」を設置するなど体制を整
備するよう努める。
 国及び地方公共団体は、火山防災協議会にお
ける検討を通じて、噴火シナリオの作成、火山

ードマップの整備を推進する。

 地方公共団体は、火山防災協議会における検
討を通じて、噴火警レベルの導入に向けての
防災対応や避難対象地域の設定を行い、具体的
で実的な避難計画を作成し、訓練を行う。

平成23年度においては、霧島山(新燃)の噴

火の際の知見も踏まえ、「火山防災対策の推進に係
る検討会」(事務局:内閣府)において「具体的で
実的な避難計画策定の手引」及び「火山防災マッ
プ作成指針子」が取りまとめられた。

平成24年度においては、「火山防災マップ作成指

針ワーキンググループ」

(事務局:内閣府、消防庁、

国土交通省、気象庁)において「火山防災マップ作
成指針」が取りまとめられた。

平成25年度においては、「広域的な火山防災対策

に係る検討会」(事務局:内閣府、消防庁、国土交

通省、気象庁)において「大規模火山災害対策への
提言」が取りまとめられた。また、内閣府等関係省
庁において、火山災害応急対策対方針()の
検討が行われている。

ア 地方団体関係機関との・協体

制の整備

火山の周辺にある地方公共団体では、整合性の取

れた避難対策及び山規制の実施等のため、広域的
な連絡・協力体制が整備される必要がある。平成
25年8月現在、27火山で火山防災協議会が設置さ
れ、情報共有、避難の対応等についての検討・調整
等の連携体制が整備されている。

また、火山災害時に応急対策を迅速かつ的確に実

施するため、火山周辺の地方公共団体においては、
火山防災協議会等の場を通して、火山観測を行って
いる気象台、防部局、火山専門家のほか、警察、
消防機関、自衛隊、海上保安庁等との連携が図られ
ている。

 火防災ッの成、提
火山が噴火した際にどの地域にどのような危険が

及のかを示した火山ードマップを火山防災協
議会等において作成することは、協議会における避
難計画の検討に資するものである。また、火山

ードマップをもとに、噴火警報等の解や避難計

画の内容、住民への情報伝達の方法等を記載した火
山防災マップを作成し、地域住民に配布することを
通じて、防災情報を積極的に提供することが、平常

火とーワー、とるき防災対

噴火警レベル

(キーワード)

火山活動の状況

とるべき防災対応

住民等の行動

登山者・入山者等への対応

レベル5

(避難)

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発

生、あるいは切している状態にある。

危険な居住地域からの避難等が必要(状況

に応じて対象地域や方法等を判断)。

レベル4

(避難準備)

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生

すると予想される(可能性が高まってきて

いる)。

警が必要な居住地域での避難の準備、災

害時要援護者の避難等が必要(状況に応じ

て対象地域を判断)。

レベル3

(入山規制)

居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす

(この範囲に入った場合には生命に危険が

及)噴火が発生、あるいは発生すると予想

される。

通常の生活(今後の火山活動の推移に注意。

入山規制)。状況に応じて災害時要援護者の

避難準備等。

登山禁止・入山規制等、危険な地域への立入

規制等(状況に応じて規制範囲を判断)。

レベル2

(火口周辺規制)

火口周辺に影響を及ぼす(この範囲に入っ

た場合には生命に危険が及)噴火が発生、

あるいは発生すると予想される。

通常の生活

火口周辺への立入規制等(状況に応じて火

口周辺の規制範囲を判断)。

レベル1

(平常)

火山活動は平常。

火山活動の状態によって、火口内で火山灰

の噴出等が見られる(この範囲に入った場

合には生命に危険が及)。

特になし(状況に応じて火口内への立入規

制等)。

(備考) キーワードはそれぞれのレベルにおいて、とるべき防災行動として考えられる代表的な例を示したもの

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