ことが重要であるほか、消防防災用施設・資機材等
の整備等も重要である。

特に、火山災害は風水害や地震のように頻繁に発

生するものではないため、組織体制や知見等の面か
ら、防災体制を構築することに困難を伴っているこ
とも事実であり、実際の緊急時に機能する実効的な
火山防災体制の整備・維持や、住民に対する継続的
な防災意識の啓発が課題となる。それとともに、い

という時に迅速かつ確実に避難が行われるよう、

平常時からの協議会等の場における関係機関の連携
の下、具体的で実的な避難計画を検討し、情報伝
達体制、避難についての広報手段、誘導方法、避難
所等をきめ細かく定めておくことが必要である。特
に、高齢者等の自力避難の困難な災害時要援護者に
関しては、事前に避難の援助を行う者を定めておく
など支援体制を整備し、速やかに避難できるよう配
慮する必要がある。

害対

1

害のの

平成24年11月から平成25年3月までにかけて

の害による人的被害、住家被害は、死者104人

(前年133人)、負傷者1,517人(同1,990人)、全

壊5(同13)、壊7(同12)、一部破損
194(同854)となっている。

2

害対の

過去の10年間(平成15平成24年)の自然災

害による者をみると、害による者は630
人にものぼっている。特に、近年の要因をみると屋
根の下ろし等作業中の死者が多く、また、

者のおよそ3分の2が65以上の高齢者である。
平成24年11月から平成25年3月には、害に

より104人(平成25年7月12日現在)もの方が

となった。者の約8にあたる83人が屋根

の下ろし等の作業中の事故によるもの、そし
て者の約7にあたる70人が65以上の高齢
者となっている。

このような状況の中、消防庁では、都道府県や市

町村に対して、毎年積期を前にした12月に、気
象等に関する情報の収集・伝達の、作業中

時から住民に対して、防災意識の高を図ることに
つながる。平成25年8月現在、全国の37火山にお
いて火山ードマップが作成されている。

消防庁では、有山の噴火や三宅島の火山活動を

踏まえ、火山周辺の地方公共団体に対してード
マップの作成を要するとともに、平常時から住民
に対して防災情報を積極的に提供し、防災意識の高

を図る必要性を示している。

 火防災に関する計画の整備
火山の周辺にある地方公共団体では、火山の特

性、地理的条件及び社会的条件を案して、噴火警

レベルに応じた防災対応等、火山防災に関する計

画を地域防災計画の中に整備することが重要であ
る。平成25年4月1日現在、都道府県で17団体、
市町村で163団体が地域防災計画の中で火山災害
対策計画を別または独立した編、章として整備し
ており、最新資料の活用による計画の見直しも適
行われている。

 実な防災の実施
火山の周辺にある地方公共団体では、消防機関を

はじめとする防災関係機関との密接な連携の下、定
期的に実的な防災訓練が行われ、平成24年度は
火山災害を想定した防災訓練が都道府県4団体で延
べ7回、市町村では延べ24回実施されている。な
お、その際には、関係地方公共団体による合同訓練
も実施されている。

 住民への情報伝達体制の整備
噴火警報や、避難勧告、避難指示等の災害情報を

確実かつ迅速に住民に伝達するためには、防災行政
無線(同報系)の整備が非常に有効である。火山地
域の市町村における防災行政無線(同報系)の整備
率は、77.0%(平成25年3月31日現在)である。

また、観光客、山者の立入りが多い火山にあっ

ては、火山活動の状況に応じて発表される噴火警報
に基づいて、山規制、立入規制等の置が取ら
れ、観光客等への周知が図られている。

3

火災害対の課題

火山災害による人的被害の発生を防ためには、

前項のような火山災害対策を引き続き推進していく

第8 その他の災害対策

災のと


126