の事故防止に向けた住民に対する普及啓発・注意
起、安全で円滑な理体制の整備、大発生に備
えた災害即応体制の確立など、人命の安全確保を最
重点とする害対策に万全を期すよう地方公共団体
に要を行っている。また、期前の3月には、
崩や河川の及び土災害に係る危険箇所等の
視・点検の実施など、改めて防災態勢の強化を要
している。
更に、被害が発生した都道府県からの情報収集を
実施するとともに、平成24年12月26日には総理
指示を受けて、害対策に万全を期すよう関係道府
県に対して要した。
3
害対の課題
害による人的被害の発生を防ためには、防災
知識の普及啓発等を進めるとともに、次のような対
策の推進が求められる。
近年の害では、高齢者がくなるケースや、屋
根の下ろし等の作業中にくなるケースが目
立っている。
このようなことを踏まえ、積時においては、複数
人での
作業実施、携帯電の携行、命・ヘル
メットの着用、はしごの固定等の実的な留意点につ
いて注意起を行うこと、特に高齢者等の災害時要
援護者宅の状況を消防機関や福関係機関との連携
による回等により把握し、
が困難は危険な場
合などについては、必要に応じ消防機関、自主防災
組織、近隣居住者等との連携協力の下、複数名によ
る
作業を行うこと、地域コミュニティの共助によ
る
理活動の推進など安全で円滑な
理体制の
整備を図ること等、適切な対応が必要である。
降積の状況等の情報、過去の害事例等を案
し、崩、家屋の壊等により、住民の生命・身体
に被害が及おそれがあると判断したときは、遅滞
なく避難の勧告・指示を行う必要がある。なお、あ
らかじめ、関係機関と協議し、地形、降積の状
況、過去の害事例等を案して、崩危険箇所等
の把握に努め、関係機関をはじめ周辺住民に周知し
ておくことが重要である。
また、避難勧告等の伝達については、防災行政無線
の活用や消防機関、自主防災組織を通じた伝達など、
効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し、対象
地域の住民に迅速かつ的確に伝達する必要がある。
避難路、避難所、避難誘導方法等を定め、住民に
周知しておくとともに、害の特性を踏まえた安全
性を確保する必要がある。
また、高齢者・害者等の災害時要援護者につい
ては、消防団、自主防災組織、近隣居住者等との連
携・協力の下、迅速な避難誘導に努める必要がある。
災害が発生した場合には、関係機関とも連携し、
消防機関の県内相互応援及び緊急消防援助隊の活用
等、地方公共団体相互の広域的な応援活動により迅
速な救助活動等に万全を期す必要がある。
また、自衛隊の災害派遣要については、事前に
所要の手続や要件等を関係機関等との間で確認して
おき、関係法令及び地域防災計画等を踏まえ、的確
に行えるようにする必要がある。
等の災害対
1
等の災害の
の
平成24年中に発生した地下施設等の災害は、
道トンネル火災が2件(前年3件)、道路トンネル
火災が23件(前年29件)となっている(
第18
1
)。
近年の主な地下施設等の災害としては、平成23
年5月に北海道村の第一ニニウトンネル内にお
いて列車線火災事故、平成24年12月に山県大
月市の中央自動車道上り子トンネル内において天
井板下事故が発生している。
2
等の災害対の
道トンネルに関しては、国土交通省と連携し、
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