に対して、原則として助基準の3分の1の助
を行っている。なお、国の特別法等において、助
率の上げが規定されているものがある。例えば、
地震防災対策特別置法の地震防災緊急事業五箇年
計画に基づき実施される事業のうち、震性貯水
等の施設に対しては2分の1、過地域自立促進特
別置法、離島振興法等に基づく整備計画等に掲げ
る施設に対しては10分の5.5等の助を行って
いる。

緊援隊助金については、消防組織法第49条第

2項による法律助として、緊急消防援助隊のため
の一定の設備の整備に対して助基準の2分の1
の助を行っている。

施設助金は、平成23年度から都道府県分、平

成24年度から指定都市分が地域自主戦略交付金の
対象とされ、内閣府に一して予算計上されてい
た。しかし、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」

(平成25年1月11日閣議決定。以下「緊急経済対

策」という。)において、地域自主戦略交付金を廃
止し、各省庁の交付金等に移行するとされたことか
ら、平成24年度正予算(第1号)から都道府県
分及び指定都市分は施設助金の対象となってい
る。ただし、都道府県分のうち沖縄県分について
は、平成24年度から沖縄振興公共投資交付金の対
象とされているが、平成25年度においても引き続
き内閣府に一して予算計上されている。

備消防費では消防隊員用の安全装備品を、非常備消
防費では消防団員用の安全装備品を、それぞれ充実
強化したが、地方公務員給与費の時特例を反映し
たこと等により、単位費用は1万800円(対前年
度比4.4%減)となり、基準政需要は1兆5,666

円(同4.1%減)となっている(

第217表

)。

 国庫補助金
市町村の消防防災施設等の整備に対する助金

は、国庫助金と都道府県助金とがあり、消防庁
所管の国庫助金には消防防災施設整備費助金

(以下「施設助金」という。)と緊急消防援助隊設

備整備費助金(以下「緊援隊助金」という。)
等がある。

施設助金は、市町村等の消防防災施設等の整備

消防費の位費用及び政

要額の推移

年度

単位費用

(円)

対前年度

び率

(%)

基準財政

要額

(百万円)

対前年度

び率

(%)

平成21

11,000

3.8

1,581,348

1.6

22

11,400

3.6

1,646,289

4.1

23

11,200

1.8

1,621,712

1.5

24

11,300

0.9

1,632,812

0.7

25

10,800

4.4

1,566,581

4.1

(備考) 1 「地方交付関係計数資料」

(総務省)により作成

2 平成18年度まで消防費等の各費目に計上されていた追加財政

要額については、平成19年度から括算定経費において一

括計上されている。

市町村等の消防防災施設等整備に係る地方発行(定)額の推移

(単位:百万円、%)

区   分

平成21年度

平成22年度

平成23年度

対前年度比

増減額

(B)-(A)

増減率

(C)/(A)×100

(A)

(B)

(C)

緊急防災・減災事業(単独)

25,108.8

25,108.8

皆増

教育・福祉施設等整備事業

15,952.1

13,473.8

13,377.3

96.5

0.7

一般補助施設整備等事業

9,879.4

7,373.7

6,623.6

750.1

10.2

施設整備事業(一般財源化分)

6,072.7

6,100.1

6,753.7

653.6

10.7

一般単独事業

39,848.2

42,481.2

52,745.2

10,264.0

24.2

一般事業(消防・防災施設)

20,261.1

19,133.3

22,708.3

3,575.0

18.7

防災対策事業

19,587.1

23,347.9

30,036.9

6,689.0

28.6

 防災基整備事業

13,363.7

17,073.2

23,641.5

6,568.3

38.5

 公共施設耐震化事業

6,223.4

6,274.7

6,395.4

120.7

1.9

辺地対策事業

986.4

1,138.3

1,665.0

526.7

46.3

過対策事業

8,864.7

7,837.8

11,338.9

3,501.1

44.7

合   計

65,651.4

64,931.1

104,235.2

39,304.1

60.5

(備考) 1 「総務省自治財政局調査」により作成。東京消防庁及び一部事務組合を含む。

2 緊急防災・減災事業(単独)、教育・福祉施設等整備事業、一般単独事業、辺地対策事業及び過対策事業のうち、消防防災施設等整備に係る部分につ

いてのみを計上している。

3 教育・福祉施設等整備事業には、上記事業のほか学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業及び一般廃物処理事業がある。

4 教育・福祉施設等整備事業のうち上記事業については、平成18年度から新たに対象となっている。

5 合併特例事業、災害旧事業等を除く。防災対策事業のうち自然災害防止事業を除く。

6 単位未満四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

第1 消防体制

消災のと


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