務災害補
消防活動は、しばしば危険な状況の下で行され

るため、消防団員が公務により死傷する場合もある

第222表

)。このため消防組織法の規定によ

り、市町村は、政令で定める基準に従って、条例で
定めるところにより消防団員が公務上の災害によっ
て被った損害をしなければならないとされてお
り、他の公務災害制度に準じて、休業

、傷年金、害、介護、

及びの制度が設けられている。なお、

及び介護をく各種のの算定に当

たっては、政令で基が定められている(

2211表

)。

消防団員が身体に対し高度の危険が予測される状

況の下において消防活動に従事し、そのため公務災
害を受けた場合には、特殊公務災害として

等について100分の50以内を加算することと

されている。

火災、風水害等においては民間の消防協力者等が

死傷する場合もある(

第2212表

)。この消防

協力者等に対しては、消防法等の規定に基づき、市
町村が条例で定めるところにより、災害を行う
こととされている。消防協力者等の災害内容

の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令

(平成25年政令第263号)で定められ、消防組織

法の改正とともに、平成26年4月1日から施行さ
れることとなった(

第229表

)。

消防団員は、大規模災害時においては

を分か

たず多岐にわたり活動し、また、平常時においても
地域に密着した活動を行っており、消防団員の
については、分に配慮し改していく必要がある。

ア 報・出動手

市町村では、条例に基づき消防団員に対し、その

労に報いるための報及び出動した場合の費用

としての出動手当を支給している。支給や支給

方法は、地域事情により、必ずしも同一ではない
が、支給の低い市町村においては、これらの支給
を定める制度の趣旨からも、引上げ等の適正化を図
る必要がある。特に地震、風水害などの長時間(長
期間)の活動をなくされる場合の出動手当につ
いては、充実を図るべきと考えられる。

なお、平成25年度の消防団員報等の地方交付
算入は、

第2210表

のとおりである。

消防団員報等の地方交付

(単位:円)

項  目

平成25年度


 団員(年額)

36,500

 団長(年額)

82,500

出動手当(1回当たり)

7,000

公務災害補負担金
 人口1人当たり

3.5

 団員1人当たり

1,900

職報金負担金

 団員1人当たり

19,200

補額改定状況

(各年度中)

(単位:円)

年度

階  

勤務年数

10年未満10年以上

20年未満20年以上

15

団長、団長

12,600

13,500

14,400

分団長、分団長

10,800

11,700

12,600

部長、長、団員

9,000

9,900

10,800

16~17

団長、団長

12,740

13,340

14,200

分団長、分団長

10,740

11,600

12,470

部長、長、団員

9,000

9,870

10,740

18~25

団長、団長

12,400

13,300

14,200

分団長、分団長

10,600

11,500

12,400

部長、長、団員

8,800

9,700

10,600

消防協者等の死傷者数の推移

(各年度中)

(単位:円)

年度

項目

19

20

21

22

23

24

死 者

1

2

1

0

6

0

負傷者

97

92

123

71

82

70

98

94

124

71

88

70

(出:消防基金調べ)

市町村の消防及び消防の

資の定める政令の要

期間

消防長の

資格の基準

消防署長等

1年以上

消防団長

2年以上

市町村の長の直近下位

の内部組織の長等

2年以上

消防署長の

資格の基準

消防司令以上

1年以上

消防司令補以上

3年以上

消防団の団長等

3年以上かつ

教育訓練を受講

第2 消防職団員の活動

消災のと


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