務災害補
消防活動は、しばしば危険な状況の下で行され
るため、消防団員が公務により死傷する場合もある
(
第222表
)。このため消防組織法の規定によ
り、市町村は、政令で定める基準に従って、条例で
定めるところにより消防団員が公務上の災害によっ
て被った損害をしなければならないとされてお
り、他の公務災害制度に準じて、休業
、傷年金、害、介護、
及びの制度が設けられている。なお、
及び介護をく各種のの算定に当
たっては、政令で基が定められている(
第
2211表
)。
消防団員が身体に対し高度の危険が予測される状
況の下において消防活動に従事し、そのため公務災
害を受けた場合には、特殊公務災害として
等について100分の50以内を加算することと
されている。
火災、風水害等においては民間の消防協力者等が
死傷する場合もある(
第2212表
)。この消防
協力者等に対しては、消防法等の規定に基づき、市
町村が条例で定めるところにより、災害を行う
こととされている。消防協力者等の災害内容
の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令
(平成25年政令第263号)で定められ、消防組織
法の改正とともに、平成26年4月1日から施行さ
れることとなった(
第229表
)。
消防団員は、大規模災害時においては
を分か
たず多岐にわたり活動し、また、平常時においても
地域に密着した活動を行っており、消防団員の
については、分に配慮し改していく必要がある。
ア 報・出動手
市町村では、条例に基づき消防団員に対し、その
労に報いるための報及び出動した場合の費用
としての出動手当を支給している。支給や支給
方法は、地域事情により、必ずしも同一ではない
が、支給の低い市町村においては、これらの支給
を定める制度の趣旨からも、引上げ等の適正化を図
る必要がある。特に地震、風水害などの長時間(長
期間)の活動をなくされる場合の出動手当につ
いては、充実を図るべきと考えられる。
なお、平成25年度の消防団員報等の地方交付
算入は、
第2210表
のとおりである。
消防団員報等の地方交付
額
(単位:円)
項 目
平成25年度
報
団員(年額)
36,500
団長(年額)
82,500
出動手当(1回当たり)
7,000
公務災害補負担金
人口1人当たり
3.5
団員1人当たり
1,900
職報金負担金
団員1人当たり
19,200
補額改定状況
(各年度中)
(単位:円)
年度
階
勤務年数
10年未満10年以上
20年未満20年以上
15
団長、団長
12,600
13,500
14,400
分団長、分団長
10,800
11,700
12,600
部長、長、団員
9,000
9,900
10,800
16~17
団長、団長
12,740
13,340
14,200
分団長、分団長
10,740
11,600
12,470
部長、長、団員
9,000
9,870
10,740
18~25
団長、団長
12,400
13,300
14,200
分団長、分団長
10,600
11,500
12,400
部長、長、団員
8,800
9,700
10,600
消防協者等の死傷者数の推移
(各年度中)
(単位:円)
年度
項目
19
20
21
22
23
24
死 者
1
2
1
0
6
0
負傷者
97
92
123
71
82
70
計
98
94
124
71
88
70
(出:消防基金調べ)
市町村の消防及び消防の
資の定める政令の要
職
期間
消防長の
資格の基準
消防署長等
1年以上
消防団長
2年以上
市町村の長の直近下位
の内部組織の長等
2年以上
消防署長の
資格の基準
消防司令以上
1年以上
消防司令補以上
3年以上
消防団の団長等
3年以上かつ
教育訓練を受講
第2 消防職団員の活動
消災のと
第
章
148