は、基が収入日を案して定められるこ
と以外は団員に対するものと同様である。
事業
公務上の災害を受けた団員はそのの福に
関して必要な事業は市町村が行うものであるが、消
防団員等公務災害任共済契約を結している
市町村については、消防基金は指定法人がこれら
市町村に代わって行うこととなっている。
福に関して必要な事業の内容は、外科後置、
装具、リビリテーション、傷・害の援護、
介護の援護及び就学の援護等となっている。
職報金
非常の消防団員が職した場合、市町村は当該
団員の階及び務年数に応じ、条例で定めるとこ
ろにより職報金を支給することとされている。
なお、条例(例)によれば、そのは務年数5年
以上10年未の団員で14万4,000円、務年数
30年以上の団長で92万9,000円となっている(
第
2213表
)。
務災害補等の済制度
昭和31年(1956年)に、市町村の支給任の共
済制度として、消防基金が設けられ、統一的な損害
制度が確立された。その後、昭和39年(1964年)
には、職報金の支制度が、昭和47年(1972
年)には、福事業の制度がそれぞれ確立した。
消防基金の平成24年度の消防団員等に対する公
務災害費の支状況については、延べ2,613人
人に対し、20319万円となっている(
第22
14表
)。また、福事業の支給は、延べ1,048
人に対し75,165万円となっている。
消防基金の平成24年度の職報金の支は、
47,327人に対し約158円となっている。
消防団員等が災害活動等で用した自家用車に
損害が生た合の金の
消防団員等公務災害等任共済等に関する法
律が改正され、平成14年度から、消防基金は、消
防団員等が災害活動で使用した自家用車に損害が生
じた場合に、見金(上限10万円)を支給する事
業を実施している。平成24年度の支状況は、延
べ283人に対し2,691万円となっている。
種消防設備及び種危険物者資の
に係る特例
消防団の活性化に資するとともに、消防団員が新
たに取得した資格を活用し、更に高度な消防団活動
を行える環境の整備を目的として、消防団員に対す
る種消防設備試験及び種危険物取扱者試験に
係る科目の一部をする特例が創設された(平成
14年7月)。
危険物取扱者(種)に関しては団員5年以上
で消防学校の基育は専科育の警防科を了
した者が、消防設備(種第五類・第類)に関
しては団員5年以上で消防学校の専科育の機関
職報金額
(平成25年度)
(単位:千円)
階
勤務年数
5年以上
10年未満
10年以上
15年未満
15年以上
20年未満
20年以上
25年未満
25年以上
30年未満
30年以上
団長
189
294
409
544
729
929
団長
179
279
379
484
659
859
分団長
169
268
363
463
609
799
分団長
164
253
338
428
574
759
部長及び長
154
233
308
388
514
684
団員
144
214
284
359
469
639
消防金の務災害補費の
状況
(平成24年度)
区 分
支人員(人)
支額(千円)
療養補
1,602
288,892
休業補
193
56,923
傷病補年金
3
7,586
障害補
110
213,759
護補
16
7,100
補
674
1,419,681
祭補
15
9,244
小 計
2,613
2,003,185
(出:消防基金調べ)
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