は、基が収入日を案して定められるこ
と以外は団員に対するものと同様である。

 事業
公務上の災害を受けた団員はそのの福に

関して必要な事業は市町村が行うものであるが、消
防団員等公務災害任共済契約を結している
市町村については、消防基金は指定法人がこれら
市町村に代わって行うこととなっている。

福に関して必要な事業の内容は、外科後置、
装具、リビリテーション、傷・害の援護、

介護の援護及び就学の援護等となっている。

 職報金
非常の消防団員が職した場合、市町村は当該

団員の階及び務年数に応じ、条例で定めるとこ
ろにより職報金を支給することとされている。
なお、条例(例)によれば、そのは務年数5年
以上10年未の団員で14万4,000円、務年数
30年以上の団長で92万9,000円となっている(

2213表

)。

 務災害補等の済制度
昭和31年(1956年)に、市町村の支給任の共

済制度として、消防基金が設けられ、統一的な損害

制度が確立された。その後、昭和39年(1964年)

には、職報金の支制度が、昭和47年(1972
年)には、福事業の制度がそれぞれ確立した。

消防基金の平成24年度の消防団員等に対する公

務災害費の支状況については、延べ2,613人
人に対し、20319万円となっている(

第22

14表

)。また、福事業の支給は、延べ1,048

人に対し75,165万円となっている。

消防基金の平成24年度の職報金の支は、

47,327人に対し約158円となっている。

 消防団員等が災害活動等で用した自家用車に

損害が生た合の金の

消防団員等公務災害等任共済等に関する法

律が改正され、平成14年度から、消防基金は、消
防団員等が災害活動で使用した自家用車に損害が生
じた場合に、見金(上限10万円)を支給する事
業を実施している。平成24年度の支状況は、延
べ283人に対し2,691万円となっている。

 種消防設備及び種危険物者資の

に係る特例

消防団の活性化に資するとともに、消防団員が新

たに取得した資格を活用し、更に高度な消防団活動
を行える環境の整備を目的として、消防団員に対す
る種消防設備試験及び種危険物取扱者試験に
係る科目の一部をする特例が創設された(平成
14年7月)。

危険物取扱者(種)に関しては団員5年以上

で消防学校の基育は専科育の警防科を了
した者が、消防設備(種第五類・第類)に関
しては団員5年以上で消防学校の専科育の機関

職報金額

(平成25年度)

(単位:千円)

勤務年数

5年以上

10年未満

10年以上

15年未満

15年以上

20年未満

20年以上

25年未満

25年以上

30年未満

30年以上

団長

189

294

409

544

729

929

団長

179

279

379

484

659

859

分団長

169

268

363

463

609

799

分団長

164

253

338

428

574

759

部長及び長

154

233

308

388

514

684

団員

144

214

284

359

469

639

消防金の務災害補費の

状況

(平成24年度)

区  分

支人員(人)

支額(千円)

療養補

1,602

288,892

休業補

193

56,923

傷病補年金

3

7,586

障害補

110

213,759

護補

16

7,100

674

1,419,681

祭補

15

9,244

小  計

2,613

2,003,185

(出:消防基金調べ)

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