の警防活動時における安全管理について検証を行
い、平成25年度中に見直しを行うこととしている。

また、消防職員の衛生管理についても、「消防に

おける衛生管理に関する規程」を示すなどの対応を
行っている。

東日本大震災において、被災地の消防団員は、自

らも被災者であったにもかかわらず、土護の精
神に基づき、水門等の

、住民の避難誘導、救

助、消火、避難所の運支援、行方不明者の、
発見されたご体の・安置、さらには信号機が
機能しない中での交通整理、間の見回りまで、実
に様々な活動に献身的に従事した。

一方で、254名にも上る消防団員が

となった

ことを受けて、消防庁では、平成23年11月から、

「東日本大震災を踏まえた大規模災害時における消

防団活動のあり方等に関する検討会」を開催し、そ
の報告を踏まえ、津波災害時の消防団員の安全確保
対策について、平成24年3月9日付け消防災第100
号「津波災害時の消防団員の安全確保対策について

(通知)」を通知し、「津波災害時の消防団活動・安

全管理マニュアル」の作成を促進してきた。

同マニュアルの策定状況等について、海を有す

る市町村及び津波の上による被害が想定されてい
る市町村に対し調査を行った(

第223

)。調

査結果によると、約6の市町村において安全管理
マニュアルが策定済みは検討に着手済みである一
方で、約4の市町村においては検討に着手してい
ないという状況であった。

消防庁では、安全管理マニュアルの策定に未着手

の市町村に対しては早急な着手をきかけ、また、

科を了した者が、それぞれ適用対象とされている。

4

制の

消防は、労安全衛生法に規定する安全管理者及

び安全委員会の設置が義務付けられていないもの
の、消防庁においては、公務災害の発生を可能な限
り防止するとともに、消防活動を確実かつ効果的に

行するため、消防本部における安全管理体制の整

備について、

「消防における安全管理に関する規程」、

「訓練時における安全管理に関する要」、「訓練時

における安全管理マニュアル」及び「警防活動時等
における安全管理マニュアル」をそれぞれ示し、体
制の整備の促進及び事故防止のを図ってきた。

また、近年、各種災害の事象が複雑多様化・大規

模化する様相を強めているとともに、警防活動時及
び訓練時などでの公務による死傷事案も依然として
発生している状況を改するため、平成22年度か
ら平成23年度にかけて開催した、「警防活動時及び
訓練時における安全管理に係る検討会」等における
検討結果を踏まえ、両マニュアルの見直しを行った。

さらに、東日本大震災により消防職団員281名

がになるなど、改めて消防本部及び消防団の安
全管理のあり方が問われることになったことから、
警防活動時等における安全管理マニュアルについ
て、「東日本大震災を踏まえた大規模災害時におけ
る消防団活動のあり方等に関する検討会」や「大規
模災害発生時における消防本部の効果的な初動活動
のあり方検討会」等における安全管理に関する検討
結果を踏まえ、特に津波災害時における消防職団員

全管理ア策定状況(平成25年4月1日現在)

(ア)安全管理マニュアルを策定済み(154市町村)

①安全管理マニュアルを策定済み(107市町村)
②独立した消防団員のマニュアルではないが、消防計画、

地域防災計画又は津波避難計画において避のルール
を明示し、その内容を団員に周知している (42市町村)

③複数の該当する消防団(分団を含む)がある中で、一部の

団について策定済み(5市町村)

(イ)検討に着手済み
(ウ)その他

(ア)

(ア)

()

()

()

()

23.4

154

658

(市町村数)

39.1

257

25

37.5

247

第2 消防職団員の活動

消災のと


150