安全管理マニュアル策定済みの市町村にあっても、
マニュアルに基づく研・訓練の積極的な実施や水
門等の活動についての検討等を推進していただ
くようきかけていくこととしている。

また、平成24年度正予算においても、消防団

員の安全確保を図るために必要な資機材・車両を市
町村に無でし付け、東日本大震災の訓を踏ま
えた安全管理マニュアル等に基づく訓練を実施する
こととしている。

消防職員は、火災等の災害現場などで、な体

験やを伴う体験をすると、精神的ショックやス
トレスを受けることがあり、これにより、身体、精
神、情動は行動に様々な害が発生するおそれが
ある。このような問題に対して、消防機関において
も対策を講じる必要があるが、各消防本部において
は、情報不足や専門家が身近にいないことなどが課
題とされていた。

消防庁では、消防職員が事ストレスにさらされ

る危惧のある災害が発生した場合、現地の消防本部
等の求めに応じて、精神科等の専門家を派遣し、
必要な助言等を行う「緊急時メンタルサートチー
ム」を平成15年に創設して以来、平成25年10月
1日現在53件の派遣実がある。

なお、東日本大震災においても、な現場も多

く、活動にあたった多くの消防職団員に事ストレ
スの発生が危惧されたことから、消防庁では、平成
23年度に被災地の延べ8消防本部、8消防団に、平
成24年度には4消防団に、「緊急時メンタルサー
トチーム」を派遣するとともに、平成23年度には、

手県、宮県及び福島県をはじめ、全国主要都市

において、事ストレスセミナー及び個別相談会を
9回開催し、事ストレスに対するケアを行った。

平成24年度には、東日本大震災における消防職

団員の事ストレスの状況やこれまでの事ストレ
ス対策の実施状況を踏まえつつ、より効果的な事
ストレス対策の充実強化を図るために設置した「大
規模災害時等に係る事ストレス対策研究会」にお
いて、消防本部及び消防団における事ストレス対
策に関する実態調査及び分析を行い、その結果を報
告として取りまとめた。

今後は、この検討結果を踏まえ、消防職団員に対

する事ストレス対策に関する育、普及・啓発、

おおむ都道府県域を範囲とした広域的な体制整
備、消防職団員の家への事ストレスの周知・理
解の促進、緊急時メンタルサートチームの充実強
化などの取組を進めていくこととしている。

平成15年中に相次いで発生した消防職団員の殉

職事故を契機として、消防庁では、今後の再発防止
に資するため「消防活動における安全管理に係る検
討会」を開催し、安全確保策の充実強化策などにつ
いて検討を行い、平成16年11月に報告を取りま
とめた。これを受け、安全管理のための情報共有化
方策として、「消防ヒリットデータベース(消
防職団員の事故事例の情報収集・提供システム)」
の運用を開始した(参UL:

//

.ma.

./aa/)。

消防等

消防関係者等に対して、現在、国が行っている表

彰等は

第2222表

のとおりである。

日本国法に基づく国のとしては、位、

及び章がある。国の制度については、21

世をえ、社会経済情勢の変化に対応したものと
するため、平成14年8月の閣議決定により危険業
務従事者の創設や等の簡素化などの見直しが
行われ、平成15年から改正後の同制度が実施さ
れた。

位 国家は公共に対して功労のある者をそ

の功労の程度に応じて、位にし、をえるも
のであり、1946年(昭和21年)の閣議決定によ
り生存者に対する運用は止され、死者にのみ運
用されている。

消防関係者については、消防員及び消防団員が

対象となっており、階と在職年数を要件とした運
用基準に基づきされるものである。

 国家は公共に対して功労のある者に対

して章を与し、をえるものである。

消防関係者については、消防員及び消防団員な

どが対象となっており、以下の種類に分けられる

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