か、単独には共同して消防学校を設置しなければ
ならず、また、指定都市は、単独には都道府県と
共同して消防学校を設置することができるとされて
いる。

平成25年4月1日現在、消防学校は、全国47都

道府県と指定都市である札幌市、市、横浜市、
名古屋市、京都市、大阪市、神戸市及び福岡市の8
市並びに東京消防庁に設置されており、全国に56
校ある(東京都では、東京都消防訓練所及び東京消
防庁消防学校の2校が併設されている)。

消防庁は、消防学校の施設や運の努力目標とし

て「消防学校の施設、人員及び運の基準」を定
め、消防学校における育訓練の水準の確保、向上
を進めている。

消防学校における育訓練の基準として、「消防

学校の育訓練の基準」が定められている。各消防
学校では、この中で定められている「達目標」を

重した上で、「標準的な科目及び時間数」を参

考指針として活用し、具体的なカリキュラムを定め
ている。育訓練の種類には、消防職員に対する初
任育、専科育、部育及び特別育と、消防
団員に対する基育、専科育、部育及び特
別育がある。
・

「初任育」とは、新たに採用されたすべての消

防職員を対象に行う基的な育訓練をいい、基
準上の育時間は800時間とされている。

・

「基育」とは、消防団員として入団後、経験

期間がく、知識・技能の得が必要な者を対象
に行う基的な育訓練をいい、基準上の育時
間は24時間とされている。

・

「専科育」とは、現任の消防職員及び主として

基育を了した消防団員を対象に行う特定の
分野に関する専門的な育訓練をいう。

・

「部育」とは、部及び部昇進予定者を対

象に行う消防部として一般的に必要な育訓練
をいう。

・

「特別育」とは、上記に掲げる以外の育訓練

1

消防の

複雑多様化する災害や救急業務、火災予防業務の

高度化に消防職団員が適切に対応するためには、そ
の知識・技能の向上が不可欠であり、消防職団員に
対する育訓練は極めて重要である。

消防職団員の育訓練は、各消防本部、消防署や

消防団における育訓練のほか、国においては消防
大学校、都道府県等においては消防学校において実
施されている。これらのほか、全国の救急隊員を対
象に救急救命の国家資格を取得させるための育
を行う救急救命研所などがある。

このように、消防職団員に対する育訓練は、

国、都道府県、市町村等がそれぞれ機能を分担しな
がら、相互に連携して実施されている。

2

各消防機関においては、平素からそれぞれの地域

特性を踏まえながら、計画的な訓練(職場
育)が行われている。特に、常に危険がむ災害現
場において、指揮命令に基づく格な部隊活動が求
められる消防職員には、職務行にかける使命感と

盛な気力が不可欠であることから、各消防本部に

おいては様々な訓練を通じて、気の高に努
めている。

なお、消防庁においては職場育における基準と

して、「消防訓練式の基準」

「消防操法の基準」

「消

防救助操法の基準」や、訓練時と警防活動時それぞ
れにおける安全管理マニュアル(P.150参)を定
めるなど、各消防機関による効率的かつ安全な訓
練・活動の推進を図っている。

3

消防学における

都道府県は、消防組織法第51条の規定により、
政上の事情その他特別の事情のある場合をくほ

第章消防防災の

消災のと


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