会社、中日本高速道路式会社、日本高速道路
式会社及び本州四国連絡高速道路式会社(以下

「高速道路式会社等」という。)が道路管理業務と

一元的に自主救急として理するとともに、沿線市
町村においても消防法の規定に基づき理すべきも
のとして、両者は相協力して適切かつ効率的な人命
救護を行うものとされている。しかし、現実的に
は、高速自動車国道等における救急業務は、市町村
の規模、救急理体制、インターチンジ間の離
その他の事情を案して、一定の基準に基づき高速
自動車国道等のインターチンジ所在市町村が実施
している。

高速自動車国道等における救急業務の実施状況は、

平成25年3月末現在、供用延長8,161kmのすべて
の間について市町村の消防機関が実施している。

また、各地域の高速道路式会社においては、救

急業務実施市町村に対し、高速自動車国道等の特殊
性を考慮して、一定の政負担を行っている。

3

消防の連携推進

*5

全国各地で救急時の受入機関の選定に困

難を生ずる事案が報告されたことから、消防庁で

は、平成19年10月に、平成16年中から平成18年
中における産科・周産期傷者の受入実態につ
いての調査を初めて実施した。また、平成19年中
の救急における受入状況等実態調査において
は、産科・周産期傷者に加え、重以上傷者、
小傷者及び救命救急センター等への者も対
象として調査を実施した。

「平成24年中の救急における受入状況等実態

調査」では、平成23年中の同調査と比し、会
回数4回以上の事案については、救命救急センター

事案の件数をいて、件数・合ともに減少し

ており、現場滞在時間30分以上の事案については、
産科・周産期傷者事案の件数がわずかに減少
しているものの、それ以外の分においては、件
数・合ともに増加した。

受入機関の選定困難事案が多数発生している

状況を踏まえ、消防庁は生労省と共同で、都道
府県に「傷者の及び傷者の受入れの実施に
関する基準」(以下「実施基準」という。)の策定と
実施基準に関する協議会の設置の義務付け等を内容
とする消防法改正を行った。この改正消防法は、平
成21年10月30日に施行され、現在、すべての都

現在時間30分以上の事案の推移

(各年中)

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

件数

割合

件数

割合

件数

割合

件数

割合

重症以上傷病者搬送事案

17,826

4.3%

20,849

4.8%

21,794

4.9%

23,033

5.2%

産科・周産期傷病者搬送事案

970

6.1%

1,077

6.9%

1,022

6.8%

1,019

6.9%

小児傷病者搬送事案

6,953

2.0%

8,618

2.5%

9,600

2.7%

10,431

2.9%

救命救急センター搬送事案

21,837

4.5%

27,322

5.0%

31,451

5.2%

35,445

5.4%

(備考) 1 「平成24年中の救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査」により作成

2 重複有り

療機関への受れ数4以上の事案の推移

(各年中)

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

件数

割合

件数

割合

件数

割合

件数

割合

重症以上傷病者搬送事案

13,164

3.2%

16,381

3.8%

17,281

3.9%

16,736

3.8%

産科・周産期傷病者搬送事案

517

3.2%

587

3.8%

549

3.7%

530

3.6%

小児傷病者搬送事案

9,569

2.8%

10,924

3.2%

11,039

3.1%

10,759

3.0%

救命救急センター搬送事案

15,618

3.2%

20,395

3.8%

24,014

4.0%

25,324

3.9%

(備考) 1 「平成24年中の救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査」により作成

2 重複有り

*5東日本大震災の影響により、平成23年1月から4月までの釜石大地行政事務組合消防本部のデータの一部及び平成23

年1月から3月までの前高田市消防本部のデータはいた数値により集計している。また、東日本大震災に伴う緊急消防

援助隊による救急活動は、本調査対象から外している。

第4 救急体制

消災のと


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