救急告示制度による救急及び救急所の認

定と初期・第二次・第三次救急体制の整備につ
いては、都道府県知事が定める計画の下で一元
的に実施されている。

これらの救急体制の下、消防法の規定により

都道府県が策定する実施基準では、傷者の状況に
応じたの提供が可能な機関のリストが作成
されており、消防機関はそのリストを活用して、救
急業務を行っている。

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度の推進

平成3年に、我が国のプレホスピタル・ケア(救

急現場及び途上における応急置)の充実を図
るため、救急救命制度が導入されるとともに、救
急隊員の行う応急置の範囲が拡大された。消防庁
としては、都道府県等の消防学校において、応急
置の内容の拡大を踏まえた救急課程の円滑な実施
や、救急救命の着実な成が行われるよう、諸施
策を推進してきている。なお、救急救命の資格を
取得するための育訓練については、その内容に高
度かつ専門的なものが含まれていること、救急
関係の講の確保を図る必要があること、育訓練
の効率性を考慮する必要があること等から、救急救
命法の成立を受け、消防機関の救急救命の成
を目的として全国47都道府県の出資により一般
団法人救急振興団が平成3年に設立され、救急救
命の成が行われている。

そのほか、全国救急隊員シンジウムや日本床

救急学会等の研・研究機会を通じて、救急隊員
の全国的な交流の促進や救急活動技能の向上も図ら
れている。

救急救命の置範囲については、(3)に述べ

るメディカルコントロール体制の整備を前提とした
上で、次の〔1〕から〔3〕に示すように、数次に

り拡大されてきた。また、平成23年度から、「救

急救命の置範囲に係る研究」において、傷者
の救命率の向上や後の軽減等を図るため、新た
に測定と低発作例へのブドウ液の
投与、重者に対する吸入激薬の使用

及び心機能止前の路確保と液の3行
について、床効果、安全性及び実効性に関する検
証が、全国129消防本部で実施されてきた。

この実証研究における分析・考察の結果、平成

25年8月に生労省より公表された「救急救命

の業務のあり方等に関する検討会」の報告(参

UL:

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.m

..//05S

ka

10801000IkkSmka/0000014584.)
において、3行のうち、及びについては、救
急救命の置範囲に追加することが適当であると
いう結論が示された。これを受けて、消防庁として
は、生労省と連携し、全国の消防本部における

置範囲の拡大に向けた対応を支援していくことと

している。

〔1〕 細動

平成3年の救急救命法の施行以来、の具

体的指示の下に救急救命が実施していた細動
については、平成15年4月から、プロトコルの
作成及び普及、講カリキュラムに沿った必要な
講の実施、プロトコルに沿った置の実施等に
関する事後検証体制の整備など、事前及び事後に
おけるメディカルコントロール体制の整備を条件
に、の的指示の下で実施することが可能
となった。

〔2〕 気管管

気管管については、平成16年7月から、各

地域において講及び実を了した救急救
命により実施されている。この講は、都道府
県の消防学校等で行われており、また、実
は、講了後に各地域の機関の協力を得て
行われている。平成25年4月1日現在、気管
管を実施することのできる救急救命数は
10,311人となっている。

また、気管内チューブによる気道確保を実施す

る場合に、チューブ誘導機能を有する間接声門視
認型性鏡(ビデオ鏡)を使用すると、
気道確保の安全性や確実性が高まることから、平
成23年8月より、追加講及び実の受講
など、一定の要件の下でビデオ鏡が使用可能
となっており、今後も、地域メディカルコント
ロール協議会において、運用や準備について検討
されることが期待されている。平成25年4月1
日現在、ビデオ鏡を運用している消防本部数
は54本部となっている。

第4 救急体制

消災のと


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