ク、手、感染防止等を着用して傷者の置を
行う共通の標準予防策等のを、消防機関等に要

している。また、平成21年2月には「消防機関

における新型インフルエン対策のための業務継続
計画ガイドライン」を策定し、消防機関に業務継続
計画の策定を促した。

さらに、平成24年4月27日には「新型インフル

エン等対策特別置法」が成立し、原性の高い
新型インフルエンや同様な危険性のある新感染
に対して、国民の生命・健を保護し、国民生活・
国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること
を目的とした、新型インフルエン等の発生時にお
ける置の法的根の整備が図られ、平成25年4
月13日から施行された。

各地方公共団体において、原性の高い新型イン

フルエン等の発生に備え、業務継続計画等の策
定・見直しや、機関、衛生主管部局との連携体
制について改めて検討・整理しておく必要がある。

救急自動車による救急出動件数は年々増加し、平

成24年中は過去最高の580万2,455件に達し、平
成16年以降9年連続で500万件をえている。救
急自動車による出動件数は、10年前と比して約
27%増加しているが、救急隊数は約8%の増にとど
まっており、救急時間も遅延傾向にある。消防
庁では、救急車の適正利用等のための広報活動を行
う一方で、「ためらわず救急車を呼んでほしい状」
等を解した「救急車利用マニュアル」

(参UL:

//

.ma../m/

/k

k

a

maa/

.m)を作成し、全国の消防機関に

配布するとともに消防庁ホームページにも掲載する
など、これまでも増加する救急需要への対応に努め
てきたが、平成24年度に行った来推計(

第24

11

)によると、高齢化の進展等により救急需

要は今後ますます増大する可能性が高いことが示さ
れており、救急時間の遅延を防ための更なる
対策を検討する必要がある。

このような状況を踏まえ、平成21年度の「救急

業務高度化推進検討会」において、119番受信時に
おけるコールトリアージ・プロトコルに基づくPA
連携(消防ンプ車と救急車の出動連携)や事前

選定等が救命率の向上を図るために有効であり、

今後、事後検証を通じてプロトコルの一層の精度向

/c/L92.m)。

平成3年8月15日にプレホスピタル・ケアの充

実と救命率の向上を目的とした救急救命法が施行
され、現場に着した救急隊員が傷者をは

所にするまでの間、の指示の下に一定

の救急救命置を行うことを業務とする救急救命
の資格制度が創設された。

救急救命の資格は、消防職員の場合、救急業務

に関する講を了し、5年は2,000時間以上救
急業務に従事したのち、6か月以上の救急救命
成課程を了し、国家試験に合格することにより取
得することができる。資格取得後、救急救命が救
急業務に従事するには、実ガイドラインに従
い160時間以上の実を受けることとされて
いる。

平成24年度には、一般団法人救急振興団の

救急救命成所で約760人、政令指定都市等に
おける救急救命成所で約350人の消防職員が

成課程を了し、国家試験を受験した。

救急業務の高度化及び学的根の変に伴い、

高規格救急自動車、高度救命置用資器材等の整備
が重要な課題となっている。

近年、国庫助金が廃止、減される中において

も、これら高規格救急自動車、高度救命置用資器
材等に対する政置は不可欠であり、地方交付

置など、必要な置が講じられている。今後も引

き続き、高規格救急自動車及び救急救命の置範
囲の拡大に対応した高度救命置用資器材の配備を
促進する必要がある。

救急隊員は、常に各種原体からの感染の危険性

があり、また、救急隊員が感染した場合には、他の
傷者へ二次感染させるおそれがあることから、救
急隊員の感染防止対策を確立することは、救急業務
において極めて重要な課題である。

消防庁では、救急業務に関する消防職員の講に

救急用資器材の取扱いに関する科目を設置している
とともに、重急性呼吸器群(SAS)等を含
めた各種感染の取扱いについて、感染防止用マス

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