が被災地に集中的に出動し、人命救助等の消防活動
を実施するというシステムである。

発足当初、緊急消防援助隊の規模は、救助部隊、

救急部隊等からなる全国的な消防の応援を実施する
消防庁録部隊が376隊(交要員を含めると約
4,000人規模)、消火部隊等からなる近隣都道府県
間において活動する県外応援部隊が891隊(同約1
万3,000人規模)、合計で1,267隊(同約1万7,000
人規模)であった。平成13年1月には、緊急消防
援助隊の出動体制及び各種災害への対応能力の強化
を行うため、消火部隊についても録制を導入し
た。さらに、複雑・多様化する災害に対応するた
め、石油・化学災害、物・放性物質災害等の
特殊災害への対応能力を有する特殊災害部隊、消防
防災ヘリコプターによる航空部隊及び消防による
水上部隊を新設したことから、8部隊、1,785隊

(同約2万6,000人規模)となった。

 平成15年消防組織法改による法制
東海地震をはじめとして、東南海・南海地震、首

都直下地震等の切迫性や

Cテロ災害等の危険性

が指されており、こうした災害に対しては、被災
地の市町村はもとより当該都道府県内の消防力のみ
では、迅速・的確な対応が困難な場合が想定される。
そこで、全国的な観点から緊急対応体制の充実強化
を図るため、消防庁長官に所要の権限を付与するこ
ととし、併せて、国の政置を規定すること等を
内容とする消防組織法の一部を改正する法律が、平
成15年に成立し、平成16年から施行された。

(ア) 法改正の主な内容

法改正の主な内容は、緊急消防援助隊の法律上

の明確な位置付けと消防庁長官の出動の指示権の
創設、緊急消防援助隊に係る基本計画の策定及び
国の政置となっている。

(イ) 法律上の位置付けと消防庁長官の出動指示

「大規特災害時における域消防実施要」にづく域の出動実

(平成25年10月1日現在)

出動実

出動種別

林野火災

林野火災

以外の火災

風水害

爆発災害

地震災害

火山災害

航空機事故

その他の災害

昭和61

2

1

1

62

7

7

63

7

7

平成元

1

1

2

1

1

3

12

1

10

1

4

5

3

2

5

6

4

1

1

6

8

8

7

11

10

1

8

20

18

1

1

9

30

29

1

10

17

12

1

1

3

11

18

15

1

2

12

23

21

1

1

13

32

31

1

14

38

38

15

24

18

2

1

2

1

16

27

21

5

1

17

20

18

1

1

18

8

6

2

19

13

12

1

20

10

10

21

21

18

2

1

22

16

12

2

1

1

23

28

23

5

24

7

5

2

25

17

14

2

1

429

364

5

26

1

10

13

3

7

187