方政法第10条の国庫負担金として、国が全
負担することとしている。

また、基本計画に基づく施設の整備についても、

「国が助するものとする」と法律上明記される

とともに、対象施設及び助率(2分の1)につ
いては政令で規定されている(

第272表

)。

(オ) 緊急消防援助隊用装備等の無使用

緊急消防援助隊の部隊編成上必要な装備等のう

ち、地方公共団体が整備・保有することが費用対
効果の面からいって非効率的なものについては、
国庫助をしても整備の進展を期待することは難
しい。大規模・特殊災害時における国の任を果
たすためには、その速やかな整備が必要な装備等
もある。このような装備等については、国が整備
し緊急消防援助隊として活動する人員の属する都
道府県は市町村に対して無で使用させること
ができることとした。

 平成20年消防組織法改による機動の
東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震等の

大規模地震に対する消防・防災体制の更なる強化を
図るため、緊急消防援助隊の機動力の強化等を内容
とする消防組織法の一部を改正する法律が平成20
年に成立し、施行された。

(ア) 法改正の主な内容

法改正の主な内容は、災害発生市町村において
に活動している緊急消防援助隊に対する都道府

県知事の出動指示権の創設、消防応援活動調整本
部の設置及び消防庁長官の緊急消防援助隊の出動
に係る指示の要件の見直しとなっている(

第2

71

)。

(イ) 都道府県知事の出動指示権の創設

都道府県の域内に災害発生市町村が2以上あ

る場合において、緊急消防援助隊行動市町村以外
の災害発生市町村の消防の応援等に関し緊急の必

創設以来、要に基づき運用がなされてきた緊

急消防援助隊は、この法改正により、消防組織法
上明確に位置付けられた。また、東海地震等大規
模な災害で2以上の都道府県に及もの、C災
害(P.220*3参)等の発生時には、消防庁長
官は、緊急消防援助隊の出動のため必要な置を

「指示」することができるものとされた。この指

示権の創設は、まさに国家的な見地から対応すべ
き大規模災害等に対し、緊急消防援助隊の出動指
示という形で、被災地への消防力の投入任を国
が負うこととするものであり、東日本大震災とい
う未曾有の大災害に際し、創設後初めて行使した。

(ウ) 緊急消防援助隊に係る基本計画の策定等

法律上、総務大臣は基本計画を策定することと

された。この基本計画は、平成16年2月に策定
され、緊急消防援助隊を構成する部隊の編成と装
備の基準、出動計画及び必要な施設の整備目標な
どを定めている。策定当初は、緊急消防援助隊の
部隊を平成20年度までに3,000隊録すること
を目標としていた。平成16年4月、法律に基づ
く録を行った結果、全国812消防本部から
2,821隊が録され(同約3万5,000人規模)、
同年4月に総務省講において全国の緊急消防援
助隊指揮支援部隊、都道府県隊指揮隊、都道府県
航空隊の隊長等の参集による緊急消防援助隊発足
式が行われた。

平成18年2月には、大規模特殊災害への対応

強化を目的として平成20年度末までの録目標
数を4,000隊に増強し、さらに平成21年3月に
平成25年度末までの録目標を4,500隊規模に
拡大した。

(エ) 緊急消防援助隊に係る国の政置

消防庁長官の指示を受けた場合には、緊急消防

援助隊の出動が法律上義務付けられることから、
出動に伴い新たに必要となる経費については、地

平成15年消防組織法改による急消防助の法制

改正前

改正後

緊急消防援助隊の位置付け

緊急消防援助隊要

消防組織法

編成、装備の基準、基本的な出動計画

緊急消防援助隊要

総務大臣の策定する基本計画

消防庁長官の関与

措置のめ

①措置のめ

②指示

(東海地震等大規模災害、NBC災害)

財等

活動経費

特別交付等

国庫負担金

(活動による増加経費・新規の経費については、国が負担)

施設及び設備

的補助金(補助率原則1/3)

義務的補助金(補助率1/2)

国有財産、物品の使用

有付等

無での使用許可

第7 広域消防応援と緊急消防援助隊

消災のと


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