要があると認めるときは、都道府県知事は、緊急
消防援助隊行動市町村において行動している緊急
消防援助隊に対し、出動することを指示すること
ができるものとされた。これは、平成16年新
潟・福島豪雨災害や平成16年新潟県中地震に
おいて、県内において市町村境界をえる部隊の
移動が行われたことなどを踏まえ、制度を整備し
たものである。なお、都道府県境界をえる場合
は、2以上の都道府県に及調整となることから、
消防庁長官が行うこととされた(

第272

)。

(ウ) 消防応援活動調整本部の設置

(イ)の都道府県知事の指示が円滑に行われる

よう、緊急消防援助隊が消防の応援等のために出
動したときは、都道府県知事は、消防の応援等の

置の総合調整等を行う消防応援活動調整本部

(以下「調整本部」という。)を設置するものとさ

れた。調整本部は、都道府県及び当該都道府県の

域内の市町村が実施する消防の応援等のための
置の総合調整に関する事務及びこの総合調整の

事務を円滑に実施するための自衛隊、警察等の関
係機関との連絡に関する事務をつかさどることと
された(

第273

)。

都道府県事の出動指示

市町村

都道府県知事

消防応援活動調整本部

部隊移動の総合調整

消防庁長官

調整本部から

意見取

知事による移

動の指示

応援都道府県

移動

市町村

緊急消防援助隊

緊急消防援助隊

応援市町村

※なお、都道府県境を越える移動は消防庁長官が指示

出動

出動

消防活動整本の組織

消防応援活動調整本部

被災市町村職員

本部長がめる国の職員等

都道府県職員、都道府県内消防本部職員

緊急消防援助隊隊員

 調整本部は、県内の部隊移動の総合調整を行うとともに、被災地の情

報収集、関係機関の活動の連調整を行い、知事の的確な判断を助ける。

本部長:都道府県知事

平成20年消防組織法改の要

 

○東海地震、東南海・南海地震や都直下地震の発生が切

○活断層等により局地的に甚大な被害をもたらす地震の危険性の指

○消防庁長官によりされた緊急消防援助隊の部隊配備について、法律上の都道府県知事の権限・役割が明確でないことから、出動後の状況変化に

応じ、部隊を他の市町村に移動させることに支障がある。

○消防庁長官による緊急消防援助隊の出動の指示は、東海地震等の大規模災害で、二以上の都道府県に及もののみに限られている。

改正前の課題

緊急消防援助隊の機動力の強化等

主な改正の内容(平成20年8月27日施行)

1 緊急消防援助隊の機動力の強化

2 その他

・一つの都道府県内における大規模な自然災害についても、緊急消防援助隊に出動の指示ができることとする。

・都道府県知事が、都道府県内における緊急消防援助隊の部隊移動を行うことができることとする。

・そのために必要な調整を行う、都道府県知事を長とする消防応援活動調整本部を設けることとする。  等

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