防災に関する組織の充実、地方公共団体間の応援に
関する置の拡充、広域にわたる被災住民の受入
れ、災害対策に必要な物資等の供給及び運に関す
る置など多岐にわたる改正(第1)が、平成
25年6月には、災害発生時に避難の支援が特に必
要となる者についての名の作成その他の住民等の
円滑かつ安全な避難を確保するための置を拡充す
るとともに、あわせて国による応急置の代行など
について改正(第2)が行われた。

 災害対策本法第2改について
災害対策基本法第1改正の則及び帯決議を

踏まえ、「防災対策推進検討会議」の最終報告が平
成24年7月31日に取りまとめられ、同報告に盛
り込まれた事項を中心として、災害対策基本法の一
部を改正する法律案(第2)改正が、第183回国
会(常会)に提出され、議及び参議で可決、
成立し、平成25年6月21日に公布された。施行日
については、内容に鑑み、公布日施行(平成25年
6月21日)、6ヶ月以内施行(平成25年10月1日)、
1年以内施行(平成26年4月1日)の3段階施行と
なっている。

第2改正の主な内容は、以下のとおりである。

(ア) 大規模広域な災害に対する即応力の強化等

a 非常災害が発生し、かつ、国民生活や国

民経済に重大な影響が及おそれがある
場合(災害緊急事態)に内閣総理大臣が発
する「災害緊急事態の布告」について、現
行法が定めるもののほか、次のような法的
効果を追加する。

 被災者の救助・救援等の災害応急対策
に加え、全国的な国民生活や経済活動の
維持・安定のための置等の重要事項に
関する政府の方針を閣議決定し、これに
基づき、内閣総理大臣の指揮監の下、
政府が一体となって対すること。
 物資不足・物価高等を未然に防止す
る等のため、内閣総理大臣は、物資の

めの自等について、国民に協力を要

1

の防災等

地震・風水害等の災害から国土並びに国民の生

命、身体及び産を守るため、災害対策基本法は、
防災に関する組織として、国に中央防災会議、都道
府県及び市町村に地方防災会議を設置することとし
ている。これら防災会議は、日本赤社等関係公
共機関の参加も得て、災害予防、災害応急及び災害
復の各局面に有効適切に対するため、防災計画
の作成とその円滑な実施を推進することを目的とし
ており、中央防災会議においては我が国の防災の基
本となる防災基本計画を、各指定行政機関及び指定
公共機関においてはその所事務は業務に関する
防災業務計画を、地方防災会議においては地域防災
計画をそれぞれ作成することとされている。

また、災害に際して応急対策等の推進上必要があ

る場合には、国は非常災害が発生した場合において
は非常災害対策本部、しく常かつ激甚な非常災
害が発生した場合においては、緊急災害対策本部を
設置し、都道府県及び市町村は災害対策本部を設置
して災害対策を推進することとしている。

ア 改の要

勢台風で被害が甚大であったことを踏まえ、

昭和36年(1961年)に策定された災害対策基本
法は、阪神・路大震災を契機として、平成7年

(1995年)に、緊急災害対策本部の設置要件の

和、国民の自発的な防災活動の促進、地方公共団体
の広域応援体制の確保など防災対策全般にわたる改
正が行われた。それ以降も、平成11年(1999年)
には地方分権の推進に関連した改正が、平成23年
には地域の自主性及び自立性を高めるための地域防
災計画に係る関与の規定の見直しを行う等の改正が
行われた。

東日本大震災から得られた訓を今後に生かし、

災害対策の強化を図るため、平成24年6月には、

の防災

第章消防防災の

消災のと


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