できること。この要を受けた国民は

必要な協力をするよう努めること。

b 災害により地方公共団体の機能がし

く低下している場合、被災者の救助・救
援活動等を維持するため、国が地方公共
団体の災害応急対策を広範に応援し、
は応急置(救助・救援活動のげとな
る害物の去等特に急を要する置)、
広域一時滞在に係る協議を代行できるよ
うにするなど、被災地方公共団体の機能

完の仕組みを充実・強化すること。

c 被災者の救助・救援等のため特別の必要

がある場合、平常時の国民生活や国民経済
を前提に定められている各種の規制(例:

時に避難所として使用する施設の構造上

の安全性に関する規制)について、必要な
範囲で適用外の置を講ずること。

(イ) 住民等の円滑かつ安全な避難の確保

a 緊急の避難場所の位置付けの明確化

災害時における緊急の避難場所と、一定期

間滞在して避難生活をする避難所(学校、公
民等)とを別するとともに、災害発生時
等の緊急時に円滑な避難ができるようにする
ことにより、住民の生命の安全を確保するた
め、市町村長は、防災施設の整備の状況、地
形、地質その他の状況を総合的に案して、
安全性等の一定の基準をたす施設は場所
を「指定緊急避難場所」としてあらかじめ指
定するとともに、その内容を住民に周知しな
ければならないこと。

b 避難行動要支援者対策の充実

市町村長は、高齢者、害者等の災害時の

避難に特に配慮を要する者についての名を
作成するとともに、名に載された者の同意
を得て、消防機関、自主防災組織、民生委員
等の関係者にあらかじめ名情報を提供する
ものとする。この場合において、市町村長は、
当該名の作成に必要な範囲で、避難行動要
支援者に関する個人情報を活用できること。

c 市町村長が行う避難指示等の具体性と迅

速性の確保

 防災マップの作成

市町村長は、指定緊急避難場所、避難路そ

の他住民の円滑な避難のための立きを確保

する上で必要な事項を住民に周知させるた
め、これらを記載した物(防災マップ)
を作成するとともに、その配布などの必要な

置を講ずるよう努めること。
 内閣総理大臣による国民への周知
内閣総理大臣は、非常災害のおそれがある

場合は、市町村長が発出する避難指示等の効
果を高めるため、予想される災害の事態及び
これに対してとるべき置について、国民に
対して周知させる置をとらなければならな
いこと。

(ウ) 被災者保護対策の改

a 指定避難所の基準の明確化

市町村長は、災害の発生時における被災者

の滞在先となるべき適切な施設の円滑な確保
を図るため、想定される災害の状況、人口の
状況等を案して、一定の基準をたす施設
を、指定避難所としてあらかじめ指定しなけ
ればならないこと。

b 被災者支援のための情報基盤の整備

市町村長は都道府県知事は、被災者の家
等に対し被災者の安情報を回できるこ

と、市町村長は、被災者に対し災証明を
交付しなければならないこと、市町村長は総
合的かつ効率的な被災者支援を実施するため
被災者台を作成できること。

c 被災者の広域避難のための運の支援

都道府県知事は、被災者の保護の実施のた

め緊急の必要があると認めるときは、運事
業者である指定公共機関等に対して、被災者
の運を要、指示することができること。

 災害救助法の一部改正

災害救助法について、救助の応援に要した

費用を国が一時的に立てえる仕組みを創設
すること。

 内閣府設置法及び生労省設置法の一
部改正
災害救助法等の所管を生労省から内閣

府に移管すること。

(エ) 平素からの防災への取組の強化

a 基本理念の明確化

災害対策に関する基本理念として「減災」

の考え方等を明確化

b 各主体のの明確化

201