また、設備・装備の整備として、緊急消防援助隊

等のオペレーションや、大規模災害等発生時の迅速
かつ的確な初動対応の実施のため、総務省(中央合
同庁第2号)内に「消防防災・危機管理セン
ター」を整備するとともに発災時の職員の自動参集
システムを構築したほか、消防庁職員等を被災地へ
迅速に派遣し、併せて、現地調査、情報収集を行う
ことにより、消防庁長官による緊急消防援助隊の出
動指示や現地における的確な災害対応等を迅速かつ
適切に実施するための消防庁ヘリコプターを導入し
ている。

2

防災

地域における防災の総合的な計画である地域防災

計画については、全ての都道府県と市町村で作成さ
れている。内容的にも、一般の防災計画と別して
特定の災害ごとに作成する団体が増加しており、平
成25年4月1日現在、都道府県においては、震災
対策は47団体、原子力災害対策は33団体、風水害
対策は34団体、火山災害対策は17団体、林野火災
対策は19団体、害対策は12団体が作成している。

地域防災計画については、災害対策基本法におい

て、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、
これを正しなければならないこととされている。

消防庁では、平成24年2月に、消防庁防災業務

計画を正するとともに、地方公共団体に対して、
自然的、社会的条件等を分に案し、具体的かつ
実的なものとすること、マニュアル等の充実、実

的な防災訓練の実施等により、その実効性の向上

に努めること、災害に関する経験と対策の積み重
等により随時見直しに取り組むこと等に留意して地
域防災計画の見直しを行うよう要した。

また、同年11月には、同年6月の災害対策基本

法の改正等を踏まえ、消防庁防災業務計画を正す
るとともに、地方公共団体に対して、大規模広域災
害への対策、原子力災害への対策などに留意して地
域防災計画の見直しを行うよう要した。

なお、平成24年度中において、都道府県39団

体、市町村841団体が、地域防災計画の正を行っ
ている。

災害応急対策等に必要な物資、資材の供給

や務の提供を行う事業者の務として、災
害時においてもこれらの事業活動を継続的に
実施し、国及び地方公共団体が実施する防災
に関する施策に協力するよう努めること。

c 地防災計画

地域における防災力を高めるため、市町村地

域防災計画に地居住者等が行う地におけ
る自発的な防災活動に関する計画(地防災計
画)を位置付け、地居住者等は、市町村地
域防災計画に地防災計画を定めることを市町
村防災会議に提案することができること。

(オ) その他

災害の定義の例示に、崩れ、土石流、地

滑りを追加

消防庁は、実動部隊となる消防機関を所管し、地

方公共団体から国への情報連絡の口になるととも
に、地域防災計画の作成、正など地方公共団体の
防災対策に対する助言・勧告等を行っているが、阪
神・路大震災の訓を踏まえ、地方公共団体の防
災対策全般の見直しを推進し、支援置の充実を
図っている。

平成7年(1995年)に発足した全国の消防機関

相互による援助体制である緊急消防援助隊について
は、平成15年に消防庁長官が出動に必要な置を
指示することができるようにするなど制度が法制化
され、また、平成20年には、緊急消防援助隊の機
動力の強化等を内容とする法改正が行われている。

消防庁内部の平常時の組織体制についても、平成

17年に大規模地震対策、消防防災の情報通信シス
テム、緊急消防援助隊、救助・テロ対策、国民保護
の企画・運用等の緊急対応や地方公共団体との連絡
調整等の各業務を統する「国民保護・防災部」を
設置し、より一層の業務の専門性の確立及び任体
制の明確化を図っている。東日本大震災におけるか
つてない規模の緊急消防援助隊の活動経験を踏ま
え、今後発生が予想される南海トラフ地震や首都直
下地震等大規模災害への対応に備えるために、平成
24年4月に緊急消防援助隊や航空機による消防に
関する制度の企画及び立案等に関する業務をつかさ
どる「広域応援室」を、当該業務体制を拡充する形
で部内に新設した。

第8 国と地方公共団体の防災体制

消災のと


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