た地域づくりの推進、消防団・自主防災組織の充実
強化、災害ボランティアの活動環境の整備、避難行
動要支援者対策、防災訓練などの項目に留意する必
要がある。
防災基本計画等が正された場合や訓練等により
計画の不分な点が発見された場合及び災害の発生
により防災体制及び対策の見直しが必要とされた場
合など、その内容に応じて速やかな見直しを行う必
要がある。また、前述のように性の視点の反映や
多様な主体の防災計画策定への参画を進める必要が
ある。
地域防災計画は、より具体的で内容が充実し、防
災に資する施設・設備についてもより高度かつ多様
なものが導入されてきているが、災害発生時に、こ
れらが実際に機能し、は定められたとおりに実施
できるかが重要である。また、災害は多種多様で予
想できない展開を示すものであり、適切で力的な
対応を行うことが必要である。
そのため、組織に関しては、危機管理監等の専門
スタッフが首長等をし、自然災害のみならず各
種の緊急事態発生時も含め地方公共団体の初動体制
を指揮し、平常時においては関係部局の調整を図る
体制がましいと考えられる。平成25年4月1日
現在、すべての都道府県において部次長職以上の防
災・危機管理専門職が設けられている。
ア 告等の・伝達ア策定の推進
避難勧告等の適切な発令の促進のため、「避難勧
告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」
(平
成17年3月)が取りまとめられている。ガイドラ
インでは、避難すべき域・避難勧告等の発令の判
断基準を含めたマニュアル策定の進め方や、避難勧
実施された。訓練に際しての災害想定は、都道府
県、市町村共に地震・津波に対応するものが多く、
訓練形態は地域住民等の参加を得た総合(実動)訓
練が最も多い(
第281表
)。
4
防災制のの課題
地方防災会議は、防災関係機関が行う防災活動の
総合調整機関であり、近年は、その中に震災対策部
会、原子力防災部会等の専門部会が設けられ、機能
の強化が図られている。
今後は、その更なる活用等により専門性等を
備
えた防災計画の策定に努めるとともに、平常時の活動
に加えて、災害時においても防災関係機関相互の連携
のとれた円滑な防災対策を推進する必要がある。
また、平成24年の災害対策基本法の改正により、
性、高齢者、害者などの多様な主体の視点が反
映されるよう、都道府県防災会議の委員として、自
主防災組織を構成する者は学識経験のある者のう
ちから都道府県知事が任命する者が新たに加えられ
た(市町村の防災会議については、都道府県の防災
会議に準ずることとされている。)ところであり、
法改正の趣旨を踏まえた災害対策の推進を図ってい
く必要がある。
地域防災計画については、各地方公共団体の自然
的、社会的条件等を分案し、地域の実情に即し
たものとするとともに、具体的かつ実的な計画と
なるよう適見直しに取り組むことが求められる。
具体的には、地域防災計画の見直しに当たって
は、被害想定、職員の動員配備体制、情報の収集・
伝達体制、応援・受援体制(被災者の受入れを含
む。)、被災者の収容・物資等の調達、防災に配慮し
都道府県・市区町村における防災の実施状況
(平成24年度)
区分
回数
災 害 想 定
訓 練 形 態
台風等
の
風水害
土
災害
地震
津波
コンビ
ナート
災害
大火災
林野
火災
原子力
災害
火山
災害
その他
総合
(実動)
図上
通信
その他
都道府県
464
62
33
309
28
2
9
45
7
32
225
150
84
5
市区町村
6,163
812
531
4,624
60
259
151
119
24
785
4,509
543
943
168
(備考) 1 「消防防災・震災対策現況調査」により作成
2 「市区町村」には、都道府県又は他の市区町村との共催の訓練も含む。
第8 国と地方公共団体の防災体制
消災のと
第
章
204