避難支援等関係者等への提供などの規定が設けられ
たことを受け、同年8月、市町村を対象に、その事
務に係る取組方法等を指針として示した「避難行動
要支援者の避難行動支援に関する取組指針」が取り
まとめられた。

各市町村においては、防災部局と福部局が連携

し、この取組指針を参考に避難行動要支援者名等
を策定することが求められており、各都道府県にお
いては、それらの取組を積極的に支援していくこと
がまれる。

告等の伝達手段の整備・伝達内容について注意すべ
き事項を明記している。

各市町村においては、このガイドラインを参考に

マニュアルの策定及び必要な点検・見直し等を行う
ことが重要であり、各都道府県においては、それら
の取組を積極的に支援していくことがまれる。

 行動要者の対策の推進
平成25年6月の災害対策基本法の改正により、

新たに、避難行動要支援者名の作成、名情報の

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