取、施設及び製品の利用による消費者の安全を損な
う救急・救助事故についても、報告の対象として追
加している。

また、平成24年5月には、竜巻により大きな被

害をもたらす事態が生じたことを踏まえ、「強風、
竜巻などの風等」について報告の対象として追加
する等の改正を行っている。

2

災害に消防防災

ーの

被害状況等に係る情報の収集及び伝達を行うため

には、通信ネットワークが必要である。災害時に
は、安確認等により、平常時の数倍もの通信量
が発生することから、公においては通規制が
行われることが多い。

また、災害時には、通信施設の被災や電によ

り、これらの通信ネットワークの使用が困難となる
場合もある。

このため、災害時においても通信を確実に確保す

るように、国、都道府県、市町村等においては、公

を使用するほか、災害に強い自である消防

防災通信ネットワーク、非常用電源等の整備を行っ

1

害等にるの

制の立

大規模災害時には、地方公共団体が把握した災害

の規模や被害の概況を国が迅速かつ的確に把握し、
応援部隊の出動やその他の災害応急対策を迅速に講
じることが重要である。消防庁においても、地方公
共団体から迅速かつ的確に情報を収集し、緊急消防
援助隊の出動・運用等の判断を行うとともに、地方
公共団体と国との間の防災情報の収集・伝達の口
として、内閣官(内閣情報集約センター)、内閣
府等の政府関係機関に情報を伝達している。

災害時に防災情報の収集・伝達を円滑に行うため

には、平素から体制を確立しておくことが極めて重
要であることから、消防組織法第40条の規定に基
づき、消防庁では、災害の種別や規模に応じた報告
の形式及び方法等について規定した「火災・災害等
即報要領」を定め、速やかな報告が行われるよう努
めている(

第291

)。

なお、「火災・災害等即報要領」については、必

要に応じて随時見直しを行っており、平成20年9
月には、「消費者行政推進基本計画について(平成
20年6月27日閣議決定)」等を受け、食品等の

消防防災のの

第章消防防災の

火災・災害等報の要

○ 即報基準該当事案
  (例)地震が発生し、区域内で震度以上を観測したもの
○ 直接即報基準該当事案
  (例)地震が発生し、区域内で震度強以上を観測したもの

市 町 村

都 道 府 県

消 防 庁

※市町村は、直接即報基準該

当事案については、都道府

県への報告に加え、直接消

防庁に報告

 市町村は、報告すべき火災・災害等を知した

とき、知後30分以内で可能な限り早く、分かる

範囲で、その第一報を報告

 都道府県は、市町村からの報告を入手後速やか

に消防庁に対して報告を行うとともに、市町村か

らの報告を待たずして情報を入手したときには、

直ちに消防庁に対して報告

消災のと


206