取、施設及び製品の利用による消費者の安全を損な
う救急・救助事故についても、報告の対象として追
加している。
また、平成24年5月には、竜巻により大きな被
害をもたらす事態が生じたことを踏まえ、「強風、
竜巻などの風等」について報告の対象として追加
する等の改正を行っている。
2
災害に消防防災
ーの
被害状況等に係る情報の収集及び伝達を行うため
には、通信ネットワークが必要である。災害時に
は、安確認等により、平常時の数倍もの通信量
が発生することから、公においては通規制が
行われることが多い。
また、災害時には、通信施設の被災や電によ
り、これらの通信ネットワークの使用が困難となる
場合もある。
このため、災害時においても通信を確実に確保す
るように、国、都道府県、市町村等においては、公
を使用するほか、災害に強い自である消防
防災通信ネットワーク、非常用電源等の整備を行っ
1
害等にるの
・
制の立
大規模災害時には、地方公共団体が把握した災害
の規模や被害の概況を国が迅速かつ的確に把握し、
応援部隊の出動やその他の災害応急対策を迅速に講
じることが重要である。消防庁においても、地方公
共団体から迅速かつ的確に情報を収集し、緊急消防
援助隊の出動・運用等の判断を行うとともに、地方
公共団体と国との間の防災情報の収集・伝達の口
として、内閣官(内閣情報集約センター)、内閣
府等の政府関係機関に情報を伝達している。
災害時に防災情報の収集・伝達を円滑に行うため
には、平素から体制を確立しておくことが極めて重
要であることから、消防組織法第40条の規定に基
づき、消防庁では、災害の種別や規模に応じた報告
の形式及び方法等について規定した「火災・災害等
即報要領」を定め、速やかな報告が行われるよう努
めている(
第291
)。
なお、「火災・災害等即報要領」については、必
要に応じて随時見直しを行っており、平成20年9
月には、「消費者行政推進基本計画について(平成
20年6月27日閣議決定)」等を受け、食品等の
消防防災のの
第
第章消防防災の
火災・災害等報の要
○ 即報基準該当事案
(例)地震が発生し、区域内で震度以上を観測したもの
○ 直接即報基準該当事案
(例)地震が発生し、区域内で震度強以上を観測したもの
市 町 村
都 道 府 県
消 防 庁
※市町村は、直接即報基準該
当事案については、都道府
県への報告に加え、直接消
防庁に報告
市町村は、報告すべき火災・災害等を知した
とき、知後30分以内で可能な限り早く、分かる
範囲で、その第一報を報告
都道府県は、市町村からの報告を入手後速やか
に消防庁に対して報告を行うとともに、市町村か
らの報告を待たずして情報を入手したときには、
直ちに消防庁に対して報告
消災のと
第
章
206