*3非常通信協議会:自然災害等の非常事態における無線通信の円滑な運用を図るため、電波法の規定に基づき設立された協議

機関。総務省が中心となり、国の機関、地方公共団体、電気通信事業者等の防災関係機関で構成されている。

備しているほか、機動性のある衛星車載局車や可
型衛星地局を整備している。

また、非常通信協議会では、公並びに消防庁

及び地方公共団体の消防防災通信ネットワークが不
通となった場合に備え、電力会社等の防災関係機関
が管理している自通信を活用して、被害情報等
を都道府県から国に伝達する中央通信ルートを確保
しているほか、市町村から都道府県に伝達する地方
通信ルートの確保も進められている。さらに、非常
通信訓練を定期的に実施し、非常の場合に備え、通
信の円滑な実施の確保に努めている。

3

消防庁では、消防制度、基準の企画・立案、都道

府県・市町村への消防に関する助言・指導等を所
管事務として担ってきたが、最近では、大規模災害
発生時の緊急消防援助隊のオペレーションや力
撃・大規模テロなどの緊急事態に対応するための計
画の策定、情報収集なども新たな業務として担って
いる。

これらの消防防災業務を効率的・効果的に行す

るため、現在、多くのシステムを整備・運用してい
るが、各種災害にきめ細かく対応してきた結果、消
防庁所管のシステムの多様化、機能の重複等が課題
となっている。予算効率の高い透明性の高いシステ
ムを構築することを基本理念とし、消防防災業務の
業務・システムの最適化計画を策定(平成20年3

地域で不通となる事態が生じた。

災害時における通信設備の機能確保は極めて重要

である。これまでの経験を踏まえ、消防庁では、災
害時に重要な情報伝達を担う防災行政無線が確実に
機能確保されるように

・非常用電源設備の整備
・保守点検の実施と的確な操作の
・総合防災訓練時等における防災行政無線を使用

した通信訓練の実施(非常用電源設備を用いた
訓練を含む。)

・防災行政無線設備の震性のある固な場所へ

の設置

・防災行政無線施設に対する浸水防止置の状況

の確認

等を都道府県及び市町村に対して要している。
なお、非常通信協議会

*3

において、「無線設備の

電・震対策のための指針」が取りまとめられて

おり、地方公共団体においては、無線設備の電対
策、非常用電源設備、管理運用対策、震対策等に
ついて、これに準じて、自ら点検をすることが
必要である。

 ックアッ機能の確
消防防災通信ネットワークであっても、大地震等

により通信施設が使用不能となり、国と地方公共団
体間の相互通信が困難となる場合がある。

このため、消防庁では、ックアップ施設として

東京都調布市にある消防大学校に衛星通信施設を整

コター衛星通信の整備

通信衛星

地上アンテナ設備

防災関係機関

ット

災害現

ット

ヘリコプターから直接、通信衛星に伝送

・地上アンテナ設備が不要

・地形の影響を受けず、電波が起きない

像伝送が全国どこでも可能

一、地上で電波を受けるアンテナ設備が必要

・地上アンテナ設備の設置に多大な費用がかかる

・地形の影響を受け、電波が起きる場合がある

像を伝送できない空白地帯が存在

第9 消防防災の情報化の推進

消災のと


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