2

にる

平成14年6月、「経済政運と構造改革に関す

る基本方針2002(平成14年6月25日閣議決定)」
において、構造改革特制度の導入が盛り込まれ、
その推進が図られることとなった。これを受けて、
平成14年7月26日には、構造改革特制度を推進
することによって、規制改革を地域の自発性を最大
限重する形で進め、我が国経済の活性化及び地域
の活性化を実現することを目的として、「構造改革
特推進本部」が内閣に設置された。また、平成
14年12月18日には、「構造改革特別域法」(平
成14年法律第189号)が公布され、同法第3条第
1項に基づき、政府における基本的な施策の推進の
方向を示すものとして、構造改革の推進等の意義、
目標及び政府が実施すべき施策に関する基本方針等
を内容とする「構造改革特別域基本方針」が平成
15年1月24日に閣議決定され、これまでに26次
の改定(平成25年8月30日最終改正)を経ている。

これまで消防庁では、特制度の趣旨に鑑み、火

災予防は防災の観点から安全性の確保に分配慮
した対応を行っている(

資Ⅱ53

Ⅱ54

Ⅱ55

)。

平成24年11月に改された「構造改革特別域

基本方針」に、実現しなかった提案の定期的なフォ
ローアップが盛り込まれたことを受け、過去の実現
しなかった提案等の中から消防防災行政に係る38
項目について再検討を行った。

また、平成25年3月から平成25年4月にかけて

第23次提案募集が実施されたが、消防防災行政に
係る項目はなかった。

消防庁としては、引き続き、火災予防は防災の

観点から安全性の確保に分配慮し対応することと
している。

3

制度にる

「新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定)」を

実現するため、平成23年6月22日に「総合特別
域法」(平成23年法律第81号)が成立し、国際競
争力の強化、地域の活性化のための的かつ先駆
的なチレンジに対し、規制の特例置、制・
政・金上の支援置などにより総合的に支援する

「総合特制度」が創設された。

この制度は、〔1〕我が国の経済成長のエンジン

となる産業・機能の育成に関する取組を対象とした

「国際戦略総合特」、〔2〕地域資源を最大限活用

した先駆的な地域活性化の取組を対象とした「地域
活性化総合特」の2つのパターンの「総合特」
により、点形成による国際競争力等の向上及び地
域資源を最大限活用した地域力の向上を図ることを
目的としている。

「総合特別域法」の成立を受け、総合特別域

推進本部が設置されるとともに、総合特別域推進
本部での議論を踏まえ、平成23年8月15日に「総
合特別域基本方針」が閣議決定された。この総合
特別域基本方針に基づき、総合特別域の指定

が開始され、平成23年12月に第一次指定として

「国際戦略総合特」7地域、「地域活性化総合特」

26地域が指定された。このうち、消防防災行政に
係る規制改革要に関する3特(〔1〕北海道フー
ド・コンプレックス国際戦略総合特、〔2〕グリー
ンアジア国際戦略総合特、〔3〕かがわ

福総

合特)について、具体的な検討を行い、検討結果
を「関係省庁からの意見」として指定地方公共団体
に対し回した。当庁からの回を踏まえ、指定地
方公共団体が上記規制改革要のうち「優先提案事
項」として指定した要については、総合特ごと
に設置された「国と地方の協議会」において協議を
行い、具体的な議論を行った(

資Ⅱ5

)。

平成24年7月、第二次指定として「地域活性化

総合特」6地域が指定されたが、消防防災行政に
係る規制改革要はなかった。

平成25年2月、第三次指定として「地域活性化

総合特」5地域が指定された。第三次指定特

(さがみロボット産業特)において提案された、

消防防災行政に係る規制改革要について具体的な
検討を行い、検討結果を「関係省庁からの意見」と
して指定地方公共団体に対し回した(

資Ⅱ

57

)。

第10 規制改革への対応

消災のと


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