国民保護法の目的は、力撃事態等において
力撃から国民の生命、身体及び産を保護し、国
民生活等に及ぼす影響を最小にするため、国、地方
公共団体、指定公共機関等の務をはじめ、住民の
避難に関する置、避難住民等の救援に関する
置、力撃災害への対に関する置等について
定めることにより、国全体として万全の態勢を整備
することにある。
緊急対事態
*2
に関しても、力撃事態等へ
の対と同様の置をとることとされており、これ
により、力撃事態や大規模テロ等から国民を保
護するための法的基盤が整えられた。
2
にくの
に関するの
国民保護法では、国は、力撃事態等及び緊急
対事態が現実に発生した場合には、その組織及び
機能のすべてをげて自ら国民の保護に関する置
(以下「国民保護置」という。)を的確かつ迅速に
実施するとともに、地方公共団体及び指定公共機関
が実施する国民保護置を的確かつ迅速に支援する
こととされており、国の方針の下で、国全体として
万全の置を講ずることとしている。
このため、あらかじめ政府は国民の保護に関する
基本指針(以下「基本指針」という。)を、指定行
1
の成立
米国での同時多発テロや我が国近海における装
不審の出現、北による道ミサイル発等に
より、我が国の安全保に対する国民の関心が高ま
るとともに、大量破壊兵器の拡散や国際テロ組織の
存在が重大なとなっている。
こうした状況の下、我が国に対する力撃とい
う国家の緊急事態に対できるように必要な備えを
するため、有事法制の整備が進められ、平成15年
6月に「力撃事態等における我が国の平和と独
立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」
(平
成15年法律第79号。以下「事態対法」という。)
が公布・施行された。
力撃事態等
*1
への対に関する基本理念等
を規定した基本法的な性格を有している事態対法
の審議と並行して、個別の有事法制の1つとして国
民の保護に関する法制についても検討が進められ
た。事態対法においても、国民の保護に関する法
制を速やかに整備することが規定されたこと等も受
けて、平成16年6月には「力撃事態等におけ
る国民の保護のための置に関する法律」(平成16
年法律第112号。以下「国民保護法」という。)が
成立し、関係政令とともに同年9月17日に施行さ
れた。
の
第
第章への対応
①着上陸
②ゲリラ・特殊部隊による
③弾道ミサイル
④航空機による
①原子力事業所等の破壊、石油コンビナートの爆破等
②ターミナルや車の爆破等
③炭やサリンの大量散布等
④航空機による自爆テロ等
武力事態の4類型
緊急対処事態の例
*1 力撃事態等:力撃事態及び力撃予測事態のこと。力撃とは、我が国に対する外部からの力撃をいう。
力撃事態とは、力撃が発生した事態は力撃が発生する明な危険が切迫していると認められるに至った事態
をいい、力撃予測事態とは、力撃事態には至っていないが、事態が切迫し、力撃が予測されるに至った事態を
いう。
*2 緊急対事態:力撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を傷する行が発生した事態は当該行が発生する明
な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日対基本方針において力撃事態であることの認定が行われるこ
ととなる事態を含む。)で、国家として緊急に対することが必要なものをいう。
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