政機関(各府省等)及び地方公共団体は国民の保護
に関する計画(以下「国民保護計画」という。)を
定め(4 基本指針・国民保護計画 参)、力

撃事態等及び緊急対事態の際には、国民保護法

に加えてこれらの基本指針や国民保護計画に基づ
き、国、都道府県、市町村(特別を含む。以下同
じ。)等が連携して避難、救援、力撃災害への
対等の国民保護置を実施する(

第311

)。

対策本部長(内閣総理大臣)は、力撃から国

民の生命、身体及び産を保護するため緊急の必要
があると認めるときは、警報を発令しなければなら
ない。警報では、力撃事態等の現状及び予測、

力撃が迫り、は力撃が発生したと認めら

れる地域、その他住民及び公の団体に対し周知さ
せるべき事項が示される。発令された警報は総務大
臣を経して都道府県知事に通知され、都道府県知
事は、直ちにその内容を都道府県の域内の市町村
長等に通知し、市町村長等はその内容を住民等に伝
達する。

対策本部長は、警報を発令した場合において、住

民の避難が必要であると認めるときは、総務大臣を

経して都道府県知事に対し、直ちに避難に関する

置を講ずべきことを指示する。この指示(以下

「避難置の指示」という。)を行うときは、対策本

部長は、要避難地域、避難先地域及び避難に関して
関係機関が講ずべき置の概要を示さなければなら
ない。避難置の指示を受けた要避難地域を管す
る都道府県知事は、住民に対して直ちに避難すべき
旨を指示する。この場合、都道府県知事は、主要な
避難の経路、避難のための交通手段その他避難の方
法を示さなければならない。避難の指示は市町村長
を通じて住民に伝達される。住民に対して避難の指
示がなされた市町村長は、直ちに避難実施要領

(5.(1)市町村における避難実施要領のパターン作

成 参)を定め、避難住民の誘導を行う。

対策本部長は、避難置の指示をしたときは、避

難先地域を管する都道府県知事に対し、直ちに、
救援に関する置を講ずべきことを指示し、当該指
示を受けた都道府県知事は、食品・生活必需品等の
給与、収容施設の供与等の救援に関する置を実施
する。

国民のに関する措置の組

(対策本部)

・警報の発令及び通知
・避難措置の指示

(要避難地域、避難先地域等)

都道府県

(対策本部)

市町村

(対策本部)

・警報の市町村への通知
・避難の指示

(避難経路、交通手段等)

・救援

・武力災害の防御

に関する指示

・応急措置の実施

警区域の設定・避の指示

・緊急通報の発令
・生活関連等施設の安全確保

・救援に協力

・応急措置の実施

警区域の設定・避の指示

・生活関連等施設の安全確保

・大規模又は特殊な武力災害

(NBC

等)への対処

・武力災害への対処の指示

・救援の指示

・消防

・警報の伝達
・避難の指示の伝達
・避難住民の誘導

消防等を指揮、警察・

自衛隊等に誘導を要請

・対策本部における

総合調整

・対策本部における

総合調整

・対策本部における

総合調整

 

 

災の

・国民生活の安定

指定機関

指定地方機関

・放送事業者による警報等の放送
・運送事業者による住民・物資の運送

・日本赤十社による救援への協力
・電気・ガス等の安定的な供給

・食品、生活必品等

の給与

・収容施設の供与
・医療の提供 等

 

国、地方公共団体、指定公共機関等が相互に連携

・生活関連等施設の安全確保

・国民生活の安定

・国民生活の安定

(是正措置)

(是正措置)

(指示)

(国民保護措置の実施要請)

(国民保護措置の実施要請)

(総合調整の要請)

(総合調整の要請)

(指示)

一連の措置

必要等に応じて

行うもの

第1 国民保護への取組

護の対


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