都道府県知事からの求めに応じ、国や他の地方
公共団体の職員の派遣について、あっせんを実施
 国民保護法に基づく地方公共団体の事務に関
し、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の
連絡調整

地方公共団体は、いというときに迅速に国民保

護置が実施できるように、国民保護計画の作成
や、間・休日等を問わずに起こる事案に的確に対
応可能な24時間の即応体制等の必要な組織の整備
及び訓練の実施等が求められているほか、力撃
事態等及び緊急対事態の際には、国民保護置の
多くを実施する務を有している。

前述のとおり、力撃事態等及び緊急対事態

においては、都道府県は、警報の市町村への通知、
住民に対する避難の指示、都道府県の域をえる
住民の避難に関する置、救援に関する置、安
情報の提供、緊急通報の発令等を行うこととされて
いる。

また、市町村は、警報や避難の指示の住民への伝

達、避難住民の誘導、安情報の収集等、直接住民
と接するを担うこととされており、日ごろから
消防団や自主防災組織、警察等との連携・協力関係
を構築しておくことが重要である。

特に、消防は、国民の生命、身体及び産を力
撃による火災から保護し、力撃災害を防及

び軽減しなければならないことが国民保護法にも規
定されており、他の災害等の場合と同様に消火や救
助及び救急の活動等を行うこととなる。また、国民
保護法では、消防長及び消防団長は市町村長の指揮
の下に避難住民を誘導することも定められており、
市町村の国民保護計画にしたがって、避難、救援、

力撃災害の防等のそれぞれの局面において、

重要なを担うこととなる。

4

国民保護法では、力撃事態等及び緊急対事

態に至った場合に備えて、政府において基本指針を
定め、これに基づいて指定行政機関(各府省等)の
長、都道府県知事は国民保護計画を、指定公共機関
は国民の保護に関する業務計画(以下「国民保護業
務計画」という。)を、それぞれ作成することとさ

国・都道府県・市町村は、生活関連等施設の安全

確保等、力撃災害への対のための置をそれ
ぞれ講ずることとされている。また、対策本部長
は、都道府県知事に対し、必要に応じて、力撃
災害への対及び力撃災害の防等に関して所
要の置を講ずべきことを指示することができる。

以上のほか、国民保護法及び国民保護計画等に基

づき国民生活の安定に関する置等の必要な置が
行われる。また、都道府県は対策本部長に対し、市
町村は都道府県に対し、必要に応じて国民保護置
の実施要、総合調整の要等を行うことができる。

3

消防庁等の役

消防庁は、消防組織法及び国民保護法により、国

と地方公共団体が相互に連携する上で重要なを
担うこととされており、特に力撃等に起因する
災害に対するため、自然災害等の場合よりも地方
公共団体に多くの関与を行うこととされている。

消防庁は、指定行政機関の一つとして消防庁国民

保護計画等を策定しており、具体的にはこれらに基
づき、国民に対する情報の提供、救援の支援、国民
保護の重要性の啓発、国民保護訓練等を行うことと
なる。その主なものをげると以下のとおりである。

 内閣総理大臣が行った国民保護対策本部を設置
すべき都道府県及び市町村の指定等の都道府県知
事及び市町村長への通知
 対策本部長による警報の発令の通知及び避難
置の指示の内容の都道府県知事への通知
 県境をえる避難に際し、必要と認める場合の
関係都道府県知事への勧告
 都道府県知事から報告を受けた安情報につい
て、会に応じ情報提供
 力撃災害を防するための消防に関する
置及び消防の応援等の必要な置に関する、都道
府県知事は市町村長への指示
 自ら収集し、は都道府県知事等から報告を受
けた被災情報の対策本部長への報告

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