れている。また、都道府県の国民保護計画に基づ
き、市町村長は市町村の国民保護計画を、指定地方
公共機関は、国民保護業務計画をそれぞれ作成する
こととされている。

これらの基本指針、国民保護計画等は、力撃

事態等及び緊急対事態に至った際により迅速かつ
的確な対応ができるよう、国民保護訓練の結果等を
踏まえて随時見直しが行われている。

基本指針は、平成17年3月25日に閣議決定され、

直近の平成25年3月の改正まで数次にわたり改正
が行われてきた。基本指針の内容は以下のとおりで
ある。

 基本的人権の重や指定公共機関の自主性の

重など、国民保護置の実施に関する基本的な

方針
 力撃事態を類型化し、それぞれの特及び
留意点を示した力撃事態の想定に関する事項
 国民保護置を的確かつ迅速に実施するための
体制の整備
 住民の避難、避難住民等の救援、力撃災害
への対に関する置、国民生活の安定、力
撃災害の復等についての国、地方公共団体等の
とるべき置に関する事項
 力撃に準ずる大規模テロ等の緊急対事態
への対
 国民保護計画等の作成手続

消防庁国民保護計画は、消防庁が実施する国民保

護置について、その内容、実施方法、体制、関係
機関との連携方法等を定めている。その概要は以下
のとおりである。

 テロやリラのなどの事案において、状況
により、全職員体制の消防庁緊急事態連絡室を設
置し、地方公共団体との連携や情報交換のための
体制を整備すること。
 アラート等により住民に時に情報が伝達さ
れるよう、地方公共団体との連絡体制の充実を
図る。
 自然災害の場合等において他県の消防部隊が応

援に駆けつける緊急消防援助隊の仕組みを、力

撃やテロの場合においても活用するため、部隊

の増強や資機材の整備を図ること。

特に、

C災害

*3

に対応するためには、対応

能力を持つ部隊による応援が重要なため、点と
なる消防本部の充実を図ること。
 住民の避難誘導において重要なを果たす消
防団や自主防災組織の充実を図るため、啓発に努
めるとともに設備の整備等を支援すること。
 住民の避難誘導や被災者の救助に当たっては、
事業所の協力が必要となることから、被災時にお
ける事業所と地方公共団体との連携を支援する
こと。

また、平成25年3月に改正を行い、消防庁は、

内閣官及び地方公共団体と共同して、力撃事
態等において、アラートや防災行政無線等を用い
て確実かつ迅速に住民に情報伝達が行われるよう、
情報伝達訓練を実施すること等が盛り込まれた。

都道府県の国民保護計画は、基本指針に基づき、

当該都道府県の地域における国民保護置の総合的
な推進に関する事項、当該都道府県が行う国民保護

置に関する事項やその実施体制、市町村の国民保

護計画及び指定地方公共機関の国民保護業務計画の
作成の基準となるべき事項等を定めている。

都道府県国民保護計画は平成17年度までにすべ

ての都道府県で作成済みである。

市町村の国民保護計画は、都道府県の国民保護計

画に基づき、当該市町村の地域における国民保護
置の総合的な推進に関する事項、当該市町村が行う
国民保護置に関する事項や実施体制等を定めるこ
ととされている。

平成25年10月1日現在で、市町村の国民保護計

画は全国1,742団体のうち8団体が未作成となって
おり、消防庁では都道府県に対し、市町村における
速やかな計画作成を促進するよう要している。

*3

(ca)兵器等、生物(

ca)剤及び化学(Cmca)剤が用いられたことに伴う災害をいう。

第1 国民保護への取組

護の対


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