ては、家等の安を確認できるようにすることが
重要である。国民保護法では、総務大臣及び地方公
共団体の長は、力撃事態等において、避難住民
及び死は負傷した住民の安に関する情報を収
集・整理し、国民からの会に対し、速やかに回
することとされている。
このため、消防庁では、地方公共団体の職員等が
避難所や
などで収集した安情報
*4
を、パソコ
ンを使って入力でき、さらに全国データとして検
可能な形にできる「安情報システム」を導入し、
平成20年4月から運用を開始した(
第312
)。
平成22年3月には、情報入力や検をより効率的に
行えるようにするため、住民基本台カードとの連
携やあいまい検の機能を付加した。また、平成25
年3月には、システム開発後初めてのシステム更改
を行い、入力の簡素化を図るとともに、データ出力
機能を付加した。システム更改に伴い「安情報シ
ステムを利用した安情報事務理ガイドライン」
(消防庁ホームページUL:
//
.ma../
m/
/
m/
/kkm
/
kkm
ma/a
Ga
.
参)
及び「操作明」も改正した。
安情報システムは自然災害でも活用できる仕様
課題等
国民保護法では、市町村長は、住民に対して避難
の指示があったときは、避難実施要領を定めなけれ
ばならないと規定されている。この避難実施要領は、
避難の経路、避難の手段等を定めるものであり、極
めて迅速に作成しなければならないものであること
から、その作成を容易にするため、基本指針では、
市町村は複数の避難実施要領のパターンをあらかじ
め作成しておくよう努めることとされている。
しかしながら、避難実施要領のパターンを作成済
みの市町村は平成25年4月1日現在で4程度に
とどまっており、作成率の向上に向けた一層の取組
が求められる。このため、消防庁としては、平成
23年度に「「避難実施要領のパターン」作成の手引
き」を作成し地方公共団体に配布するなど、都道府
県と連携しながら作成の支援を行っている。
力撃等により住民が避難した場合などにおい
情報の流れ(関係機関関ー)
情報ー
国民
名による「情報有無」の検
効率的な検、提供
○国民からの会
○国民への回答
日本赤十社
全国
データ
総務省
(消防庁)
効率的な整理
避難所
病院
警察署
市区町村
都道府県
の
の入
口
電話等
(外国人データ)
インターネット
※日本赤十社は外国人に関する
安情報の会に回答を行う。
※消防庁、都道府県、市区町村では、
国民からの会(口、電話等)に
回答を行う。
*4安情報:名、出生の年月日、の別、住所、国、個人を識別するための情報等をいう。
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