ては、家等の安を確認できるようにすることが
重要である。国民保護法では、総務大臣及び地方公
共団体の長は、力撃事態等において、避難住民
及び死は負傷した住民の安に関する情報を収
集・整理し、国民からの会に対し、速やかに回
することとされている。

このため、消防庁では、地方公共団体の職員等が

避難所や

などで収集した安情報

*4

を、パソコ

ンを使って入力でき、さらに全国データとして検
可能な形にできる「安情報システム」を導入し、
平成20年4月から運用を開始した(

第312

)。

平成22年3月には、情報入力や検をより効率的に
行えるようにするため、住民基本台カードとの連
携やあいまい検の機能を付加した。また、平成25
年3月には、システム開発後初めてのシステム更改
を行い、入力の簡素化を図るとともに、データ出力
機能を付加した。システム更改に伴い「安情報シ
ステムを利用した安情報事務理ガイドライン」

(消防庁ホームページUL:

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/

m/

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Ga

.

参)

及び「操作明」も改正した。

安情報システムは自然災害でも活用できる仕様

課題等

国民保護法では、市町村長は、住民に対して避難

の指示があったときは、避難実施要領を定めなけれ
ばならないと規定されている。この避難実施要領は、
避難の経路、避難の手段等を定めるものであり、極
めて迅速に作成しなければならないものであること
から、その作成を容易にするため、基本指針では、
市町村は複数の避難実施要領のパターンをあらかじ
め作成しておくよう努めることとされている。

しかしながら、避難実施要領のパターンを作成済

みの市町村は平成25年4月1日現在で4程度に
とどまっており、作成率の向上に向けた一層の取組
が求められる。このため、消防庁としては、平成
23年度に「「避難実施要領のパターン」作成の手引
き」を作成し地方公共団体に配布するなど、都道府
県と連携しながら作成の支援を行っている。

力撃等により住民が避難した場合などにおい

情報の流れ(関係機関関ー)

情報ー

国民

名による「情報有無」の検

効率的な検、提供

○国民からの会

○国民への回答

日本赤十社

全国

データ

総務省

(消防庁)

効率的な整理

避難所

病院

警察署

市区町村

都道府県

の入

電話等

(外国人データ)

インターネット

※日本赤十社は外国人に関する

安情報の会に回答を行う。

※消防庁、都道府県、市区町村では、

国民からの会(口、電話等)に

回答を行う。

*4安情報:名、出生の年月日、の別、住所、国、個人を識別するための情報等をいう。

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