となっており、平成23年の東日本大震災において
も使用されたところであるが、これが現実の災害で
安情報システムが使用された初の事例となった。

迅速・的確な安情報の収集及び提供のために

は、今後とも地方公共団体が安情報を入力するた
めの運用体制の強化を図ることが重要であり、消防
庁では、警察・機関等の関係機関との協力体制
の構築などの支援に取り組んでいる。

また、平成22年6月からは、毎月入力訓練を実

施できる環境を準備し、各団体の積極的な訓練参加
を促しているほか、平成23年度からは全国一の
訓練を実施し、地方公共団体職員の操作・を
図っている。

今後も定期的な訓練を実施するとともに、引き続

きシステム効率化の検討を行う。

国民保護計画等を実効性のあるものとするために

は平素から様々な事態を想定した実的な訓練を行
い、国民保護置に関する対能力の向上や関係機
関との連携強化を図ることが重要である。

国民保護法においても、指定行政機関の長及び指

定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指
定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれの国
民保護計画は国民保護業務計画で定めるところに
より、それぞれは他の指定行政機関の長等と共同
して、国民保護置についての訓練を行うよう努め
なければならないとされている。

このため、消防庁では、内閣官等の関係機関と

連携し、国と地方公共団体が共同で行う国民保護共
同訓練の実施を促進するとともに、訓練を通じて事
態対法及び国民保護法等に基づく対応を確認し、
その実効性の向上に努めている。

平成25年度は、国民保護共同訓練としては、放
性物質を含む爆破テロを想定し、広域を

盛り込んだ実動訓練や、等を用いた住民の広域
避難を想定した図上訓練等が計画されており(

第3

11表

)、今後も新たな要素を加するなどし

ながら継続的に訓練を行うことが求められている。

地方公共団体は、前述のとおり、国民保護置のう

ち、警報の通知・伝達、避難の指示、避難住民の誘
導や救援など住民の安全を直接確保する重要な置
を実施する務を有している。これらの置は関係機
関との密接な連携の下で行う必要があり、職員には、
制度全般を分理解していることが求められる。

このため、職員に対する適切な研等が重要であ

り、消防大学校においては、地方公共団体の一般行
政職員や消防職員が危機管理や国民保護に関する専
門的な知識を得するためのカリキュラムとして危
機管理・国民保護コースを設けている。都道府県の
自治研所や消防学校においても、国民保護に関す
るカリキュラムの創設等に積極的に取り組むことが

まれる。
また、国民保護置を円滑に行うためには、消防

団や自主防災組織をはじめとして、住民に対しても
国民保護法の仕組みや国民保護置の内容、避難方
法等について、広く普及啓発し、理解を深めていた
だくことが大切である。

このため、消防庁では、啓発資料等として、これ

までに、地方公共団体の担当職員や消防団・自主防
災組織のリーー向けに国民保護の基本的な仕組み、
消防の

、訓練のあり方等について、わかりやす

く示した子やDD等を作成し、地方公共団体が
行う普及啓発活動に活用できるようにしている。

平成25年度国民

【実動訓練】※

(注1)

①実施団体

・青森県  ・新潟県  ・愛知県  ・沖縄県

②訓練内容

・国の現地対策本部、県・市の対策本部等の設置運営及び相互の連調整

・住民の避難誘導、医療等の救援及び災害対処に関する措置など、一連の国民の保護のための措置

【図上訓練】※

(注2)

①実施団体

・千葉県  ・東京都  ・富山県  ・福井県

・徳島県  ・香川県  ・愛媛県  ・熊本県

②訓練内容

・国・県・市の対策本部等の設置運営及び相互の連調整

・警報の通知、避難の指示等、国民の保護のための措置に係る状況判断及び情報伝達要領

※(注1) 現地において、実的な模状況のもとで、国や地方公共団体及び住民等が参加して訓練する方式

※(注2) 図上において、国や地方公共団体等の対策本部活動及び対策本部事務局の対応について訓練する方式

第1 国民保護への取組

護の対


222