*5ジュネー諸条約の追加議定:1949年(昭和24年)8月12日のジュネー諸条約の国際的な力争の者の保護に

関する追加議定(議定I)第66条3

務のために使用される場所等を識別させるためのも
のである。この特殊標章等については、国民保護法
上、みだりに使用してはならないこととされてお
り、各交付権者においては、それぞれ交付対象者に
特殊標章等を交付する際の取扱要領を定め、交付台

を作成すること等により、特殊標章等の適正使用

を担保することが必要である。

消防庁においては、関係省庁間の合せ等を踏ま

え、消防庁特殊標章交付要を作成し、地方公共団
体や消防機関に対して、各交付権者が作成すること
となっている交付要の例を通知するなど、特殊標
章等が適正に取り扱われるよう取り組んでいる。

テロ災害発生時において適切な応急対応置を講

じるために、平成13年11月には、政府の

Cテ

ロ対策会議事会において、「

Cテロ対現地関

係機関連携モデル」が取りまとめられ、消防庁で
は、都道府県等に対して、各地域の実情に応じた

分担や活動内容等について、このモデルを参考に

更に具体的に協議・調整し、

Cテロ対体制整

備の推進を図るよう要した。また、米国における

事件などを踏まえ、平成15年3月に、

、天然の災害発生に備えるための関係機関の
分担と連携及び必要な置を明確にした「生物テ

ロへの対について」が取りまとめられ、その旨を
各都道府県内の関係部局、市町村及び消防機関に対
して周知した。

これらの対応とともに、消防庁では、各都道府県

との国民保護共同訓練において

Cテロ災害を想

定した訓練を実施しており、化学剤を用いたテロを
想定した訓練のほか、平成20年度以降は生物剤で
ある天然や、放性物質を用いたテロを想
定した訓練を実施し、関係機関の連携の強化を図っ
ている。平成25年度においては、国民保護共同訓
練として、放性物質を含む爆破テロを想定し、広
域を盛り込んだ実動訓練、等を用いた
住民の広域避難を想定した図上訓練等を実施するこ
ととしており、消防機関、警察機関、自衛隊等の関

都道府県知事及び市町村長は、国民保護計画で定

めるところにより、それぞれの域に係る国民保護

置を的確かつ迅速に実施するために、間・休日

等を問わずに起きる事案に的確に対応可能な体制を
備えた組織を整備することが求められるが、今日の
地方公共団体には、国民保護関連事案に対する体制
の整備はもとより、地震等の自然災害や新たな感染

など、住民の安心・安全をかす様々な危機管理

事案に対しても、的確かつ迅速な対応が強く求めら
れている。

このため消防庁では、平成18年度より「地方公

共団体の危機管理に関する談会」を開催し、危機
管理について知識・経験を有する有識者からの意
見・助言をいただき、施策への反映に努めている。
このほか、地方政置として、平成25年度も引
き続き、国民保護対策に要する経費を交付算定
上、基準政需要に計上するなど、地方公共団体
の体制強化の支援にあたっている。

指定行政機関の長、地方公共団体の長等は、力
撃事態等においては、指定行政機関や地方公共団

体の職員で国民保護置に係る職務を行う者は国
民保護置の実施に必要な援助について協力をする
者に対し、ジュネー諸条約の追加議定

*5

に規

定する国際的な特殊標章(

第313

)及び身

分証明(以下「特殊標章等」という。)を交付し、

は使用させることができる。これは、国民保護

置に係る職務を行う者等及び国民保護置に係る職

特殊標(識別対象)

・国民保護措置に係る職務等を行う者

・国民保護措置のために使用される

場所、車両、船舶、航空機など

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