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災害のン

被災地における様々なニーズに合わせたな対

応を行う上で、ボランティア活動が非常に重要な

を担っていることが、阪神・路大震災において

改めて認識された。平成7年(1995年)12月に改
正された災害対策基本法では、ボランティアの活動
環境の整備が防災上の配慮事項として新たに位置付
けられた。また、防災関係機関をはじめ、広く国民
が、災害時におけるボランティア活動や自主防災活
動についての認識を深めるとともに、災害への備え
の充実強化を促進するために、「防災とボランティ
アの日」(1月17日)、「防災とボランティア週間」

(1月15日から21日)が創設されている。

阪神・路大震災以降も、全国で地震や水害など

の大きな災害が発生しているが、こうした災害にお
いて近隣や全国から数多くのボランティアが集ま
り、被災した家屋の付け、水害で流れ込んだの
かき出し、避難所での手伝い、被災者や子どもの
し相手、生活再建支援、町おこし・村おこし等の復

・復興に関する支援活動が展開されている。
東日本大震災においても、かきや物資の仕分

け、子どものびや学支援、高齢者への傾聴、外
国や手の通、指導、カウンセリング等、
ボランティアによる幅広い支援活動が行われた。

また、大規模災害時等の混の中でもボランティ

ア活動が円滑に行われるよう、平成11年(1999
年)度から、地方公共団体によるボランティアの活
動環境整備の促進を目的として、消防庁、都道府
県、政令指定都市等で構成する「災害ボランティア
の活動環境整備に関する連絡協議会」を年1回開催
している。この協議会では、毎年、地方公共団体に
おける災害ボランティアに関する取組事例等の紹介
や有識者による講演等を通して、都道府県・政令指
定都市の担当者間で災害ボランティアの活動環境の
向上のための情報共有を行っている。

災害にくり

1

防災等の

消防庁では、地震等の大規模な災害が発生した場

合においても、災害対策の点となる施設等の安全
性を確保し、もって被害の軽減及び住民の安全を確
保できるよう防災機能の向上を図るため、「災害に
強い安全なまちづくり」の一環として、公共施設等

震化事業により、

〔1〕 避難所となる公共・公用施設(学校や体育

など)

〔2〕 災害対策の点となる公共・公用施設(都

道府県、市町村の庁や消防署など)

〔3〕 不特定多数の住民が利用する公共施設(文

化・スー施設、道路りう、交通安全
施設など)

〔4〕 社会福事業の用に供する公共施設

の震化を推進している。

なお、「防災点となる公共施設等の震化推進

状況調査報告」(平成25年12月)によると、地
方公共団体が所有している公共施設等のうち、災害
応急対策を実施するに当たり、平成24年度末時点
で地方公共団体が所有は管理している防災点と
なる公共施設等の188,312のうち155,455

(82.6%)の震性が確保されている(

第43

)。

消防庁では、地方公共団体が公共施設の震化を

進める上での参考となる資料として平成17年度に

「防災点となる公共施設の震化促進資料(震

化促進ナビ)」を作成し、すべての地方公共団体へ
配付するとともに、消防庁ホームページ(参
UL:

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.ma..//c/

a/.m)において公表している。

さらに、初動対応の要となる都道府県・市町村庁
等の震率の向上や家具防止等自主防災の推

進などに取り組んでいる。

災害に強い地域づくりを推進するためには、消防

防災の対応力の向上に資する施設等の整備が必要で
あり、消防庁では、消防防災施設整備費助金や防
災基盤整備事業等により、防災施設等の整備を促進
している。

東日本大震災では、市町村の災害対策本部機能の
失はしい低下等が見られたことから、消防庁で

は、非常用電源の整備、多様な手段による速やかな
被害情報収集手段の確保を地方公共団体に要した。

自的火災と災にい地づく


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