その環境に及ぼす影響をできるだけ少なくするため
に、リサイクル等の省資源対策や省エネルギー対策
等の取組が求められている。

ロン消火剤

*3

(ロン2402、1211及び1301)

は、消火性能に優れた安全な消火剤として、建築物、
危険物施設、

、航空機等に設置される消火設

備・機器等に幅広く用いられている(平成25年3
月現在、約1万6トン)。

しかしながら、ロンはオン層を破壊する物質

であることから、オン層の保護のためのウィーン
条約に基づき、モントリオール議定において、平
成6年(1994年)1月1日以降の生産等が全廃され
ることとなり、ロン消火剤の回収・リサイクルに
よりロン消火剤のみだりな放出を抑制する取組や、

ロン代消火剤の開発・設置等が必要となった。
消防庁では、平成2年(1990年)からロン消

火剤の放出抑制等に関する取組を推進しており、こ
れを受けて、特定非利活動法人消防環境ネット
ワーク

*4

を中心とした、一般社団法人日本消火装

置工業会や消防機関等の国内関係者の継続的な取組
により、世界でも例のない格な管理体制が整備さ
れている。

また、第10回モントリオール議定約国会合

における決議を踏まえ、これまでのロン排出抑制
等の取組等を案して、日本全体として「国家ロ
ンマネジメント戦略」が策定され、平成12年

(2000年)7月末に国連環境計画(UEP)に提出

されている。

これらの取組により、クリティカルース

*5

ロン消火剤を適切な管理の下に使用していくとと

もに、回収・リサイクルを推進することにより、建
築物等の防火安全性を確保しつつ、不要な放出を抑
えていくこととしている。

一方、ロン代消火剤を用いた消火設備につい

ても種々のものが開発され、消火性能、性等に係
る評価手法の検討が行われるとともに、知見が分
に蓄積されたガスに係るものについては、平成13
年(2001年)3月の消防法施行令等の改正により、

一般基準化が行われた。平成22年8月には、消防
法施行規則が改正され、新たに開発されたロン代

消火剤に係る技術基準が整備された。また、ロ

ン代消火剤のうちFC(イドロフルオロカーボ
ン)については、「気変動に関する国際連合枠組
条約に基づく京都議定」において、温室効果ガス
として排出抑制・減の対象となっているため、消
防庁では回収・再利用等により排出抑制に努めるよ
う要している。

今後も、国際会議等における地環境保護の動向

等に留意しながら、引き続きロン消火剤等を適切
な管理の下に使用していくとともに、回収・リサイ
クルを推進することにより、建築物等の防火安全性
を確保しつつ不要な放出を抑えていく必要がある。

2

をする消火

の制にて

泡消火設備は、車場や危険物施設等において用

いられている消火設備である。しかしながら、一部の
泡消火薬剤に用いられている有機フッ素化合物の一
種であるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS

*6

はそのが、難分解性、生物蓄積性、性及び長
離移動性を有する残留有機汚染物質から人の健

及び環境を保護することを目的とした「残留性有機
汚染物質に関するストックホルム条約」において、
製造及び使用等が制限されることとなった。

これを受け、我が国においても、「化学物質の審

査及び製造等の規制に関する法律」等が改正され、
その製造、入等が禁止されるとともに、業として
泡消火薬剤等を取り扱う際には、格な管理や保管
容器への表示等の義務が課されることとなった。

消防庁としては、関連省庁やメーカー団体等と連

携し、上記法令の周知

を図るとともに、平成22

年9月に泡消火設備の点検基準を見直し、PFOSを含
有する泡消火薬剤を使用している場合においては、
泡放によらない方法により点検を実施することを
認める等の排出抑制を推進するための対策を講じた。

*3

ロン消火剤:ロン化物消火剤のうち、フロンの一種で素を含有する物質を消火剤とするもの

*4特定非利活動法人消防環境ネットワーク:ロン消火剤の回収や再利用のため、ロン消火剤を使用するガス系消火設備

等のデータベースを作成・管理する団体として平成18年1月に業務開始。「ロンンク推進協議会」(平成5年7月設立)

の業務を継

*5クリティカルース(C

caU):術、電気室等で他の消火薬剤では代することができない必要不可欠な部分にお

ける使用をいう。

*6PFOS:ペルフルオロ(オクタン1スルホン酸)

(P

cacac)の略。ストックホルム条約において、

難分解性、生物蓄積性、性及び長離移動性を有する残留性有機汚染物質として、規制対象に指定された。ピーフォスと

む。

的の対


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