Ⅱ
「規制改革推進のための3か年計画(再改定)」個別施策(消防庁分)
2 官業改革関係
イ 検査・登録・資格試験等
事項名
措 置 内 容
⑧危険物保安技術協会
(総務省)
a 一定の安全管理基準を満たす事業者において自主検査が可能となる認定制度・基準・事後措置について、安全の確保
を前提に検討する。
その結果、認定制度・基準が整備された場合には、認定基準に合致する事業者について、自主検査を認める。
b 危険物施設の変更工事等に係る完成検査等においては、事業者の負担を軽減するため、市町村等における実態を踏ま
えながら、安全の確保を前提に、認定事業所における完成検査済証交付の迅速化の推進に一層努める。
c 認定事業所で発生した事故原因等について徹底した調査・分析を行うべきである。その調査・分析結果も踏まえた上
で、安全の確保を前提に、認定事業所が検査結果を届け出た時点をもって設備の使用開始を可能とする制度への変更の
是非について検討を行う。
9 教育・研究関係
エ 研究開発等
事項名
措 置 内 容
③競争的研究資金制度の改善
(総務省、文部科学省、厚生労働
省、農林水産省、経済産業省、国
土交通省、環境省)
研究者、事務担当者に対して、研究費の適正な経理・管理の徹底を図る。
10 医療関係
ケ その他(医療計画、救急医療、小児医療、医療事故対策等)
事項名
措 置 内 容
③救急医療の再構築
(厚生労働省、総務省、国土交通
省、警察庁)
d 救急搬送に関する各組織が効果的に連携して業務を行えるよう、諸外国の状況も参考に、その連携の在り方について
検討し、所要の措置を講ずる。
④救急搬送業務の民間委託、
民間委譲推進
(総務省)
福祉等で扱う分野の搬送、病院を中心としたいくつかの搬送、長距離の患者搬送、救急警護・警備、催時待機、企業活動に
伴う一定の搬送等については、民間を活用することが有効かつ有益である場合が多いと考えられるが、救急搬送業務を行
う民間への緊急通行権の付与等、様々な課題が想定されるため、救急搬送業務の民間開放を容易にするための環境整備を
図る必要がある。
したがって、救急搬送業務における民間の活用について、課題の洗い出しやその解決のための関係機関による検討・協
議の場を設け、その結論を踏まえ、上記に示したような救急搬送業務について民間委託、民間委譲を推進する。
16 住宅・土地関係
ア 住宅・土地
事項名
措 置 内 容
29 重畳的規制の整理・合理化
(総務省、国土交通省)
a 排煙設備は、人命を守り火災により発生した煙を排出するための設備であるが、消防法の規定が消火活動上の支障と
ならないようにすることを目的としている一方、建築基準法の規定は避難上支障とならないようにすることを目的と
している。沿革的には、当初は消防法のみに規定があったものであるが、次第に建築基準法の規定が整備されてきたた
め、現在の運用では、両法が適用される場合でも、概ね建築基準法の基準で設定すればよいとされている。今後とも、こ
のような例においては、関連する規定を所管する省庁間で十分連携を取り合い、法令改正等により必要が生じた場合に
は、統一的な運用を行うために必要な手続を所管省庁間で定め、外部に公表する。
b 建築基準法においては、スプリンクラー設備が設置されている場合に防火区画や内装不燃化の緩和ができるとされ、
消防法においては、逆に防火区画された小区画室についてはスプリンクラー設備の設置が免除されている。このよう
に、代替的な内容の規定相互間においては今後とも、技術水準の向上等を踏まえつつ、必要が生じた場合には、整理・合
理化を推進する。
30 加圧防排煙システムに係る
手続の見直し
(総務省、国土交通省)
b 加圧防排煙システムを採用する際に、避難階段附室と非常用エレベーターロビーを兼用できるよう、消防法の性能規
定化の中で検討するとともに、その結果を踏まえて、建築基準法においても附室とロビーの兼用を検討する。
ウ その他
事項名
措 置 内 容
⑧固体酸化物型燃料電池(SOFC)
の実証実験を円滑に行うための
規制緩和
(総務省)
固体酸化物型燃料電池(SOFC)について、平成19年度に消防法令上の規制のあり方について検討・検証を行い、その結
果を踏まえ、建築物等からの保有距離等について所要の措置を講ずるものとする。
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