総合特別区域の第一次指定対象区域に係る協議の状況(消防庁分)

特区名

提案事項

対応

北海道フード・コンプレックス

国際戦略総合特区

農業関連施設の建築基準等の緩和

現行法令等で対応可能

北海道フード・コンプレックス

国際戦略総合特区

ED95のバイオエタノール高濃度燃料を給油するための

ユニット式燃料給油所(欧州規格品)の限定使用、設置認可現行法令等で対応可能

グリーンアジア国際戦略総合特区給油取扱所に水素ステーションの併設を可能とする

条件を提示して実施(平成23年7月より「圧縮水素充てん

設備設置給油取扱所の安全対策に係る検討会」を開催し、平

成24年3月に検討報告書を取りまとめるとともに、平成25

年5月に技術基準を改正した。)

かがわ医療福祉総合特区

転院搬送については

医師の同乗が必要とされていることの緩和

指定地方公共団体が再検討中

総合特別区域の第三次指定対象区域に係る協議の状況(消防庁分)

特区名

提案事項

対応

さがみロボット産業特区

防災ロボット関連の研究開発事業に対する優先枠の創設

優先枠を創設することは困難であるが、

テーマ設定型課題のテーマとして検討することは可能

全国において実施することが時期、内容ともに明確な規制改革事項(消防庁分)

講じられる規制改革事項

規制改革事項に係る根拠法令等

規制改革の内容

実施時期

所管省庁

燃料電池に係る消防法上

の規制の緩和

消防法第9条

対象火気設備等の位置、構造及び管理

並びに対象火気器具等の取扱いに関す

る条例の制定に関する基準を定める省

令第16条第5号

燃料電池を利用した発電設備の規制について、

平成15年度中に安全性等に関する検討・検証

を行い、その結果を踏まえ、発電設備の建築物

からの必要な保有距離の在り方について検討

する等所要の措置を講ずる。

(平成17年3月22日)対

象火気設備等の位置、構

造及び管理並びに対象火

気器具等の取扱いに関す

る条例の制定に関する基

準を定める省令等

総務省

工場棟の建て替えやコン

ビナート地区の再開発等

における石油コンビナー

ト等災害防止法上の区

分・地区要件等の緩和

石油コンビナート等特別防災区域にお

ける新設事業所等の施設地区の配置等

に関する省令第3条、第4条

事業者から具体的な事業の提案及び関連する

データ等の提出がなされるならば、工場棟の建

て替えや石油コンビナート地区の再開発にお

いて、多品種・少量生産プラント等の設置に関

する施設地区の区分、地区要件を緩和する。

逐次実施

総務省

経済産業省

燃料電池自動車の水素ス

テーションに関する、ガ

ソリンスタンドへの併設

危険物の規制に関する政令

第17条第1項第16号

平成15年度に検討・検証を行い平成16年度中

に所要の安全基準を整備する予定。

(平成17年2月18日)危

険物の規制に関する政令

の一部を改正する政令等

総務省

固体酸化物型燃料電池

(SOFC)の実証実験を円

滑に行うための規制緩和

消防法第9条

消防法施行令第5条

火災予防条例(例)

対象火気設備等の位置、構造及び管理

並びに対象火気器具等の取扱いに関す

る条例の制定に関する基準を定める省

令第3条、第6条第1項第2号、第16条

固体酸化物型燃料電池について、平成19年度

に消防法令上の規制のあり方について検討・検

証を行い、その結果を踏まえ、建築物等からの

保有距離等について所要の措置を講ずる。

平成19年度

総務省

消防法第17条に規定す

る消防用設備等設置の柔

軟な対応

消防法第17条

旅館・ホテル等では、消防法令に基づき誘導灯

等の消防用設備等を設置することが必要であ

るが、火災危険性等を考慮し、現行制度と同様

の安全性が確保されるものとして一定の要件

を充たすものについて、現地消防本部の判断に

より、誘導灯及び誘導標識並びに消防機関へ通

報する火災報知設備の設置を要しないものと

することができるよう、所要の措置を講ずる。

(平成19年1月19日)消

防庁予防課長通知

総務省

コンテナ型データセン

ターの消防法に関する運

用の明確化

消防法(昭和23年法律第186号)

第17条第1項

コンテナ型データセンターが建築物以外の工

作物となる場合の消防法の取扱いについて、運

用の指針を明確化し、消防機関等に対し周知徹

底を図る。

平成22年度中

総務省

エタノール含有ガソリン

を取り扱う給油取扱所に

関する運用の緩和

消防法(昭和23年法律第186号)

別表第1

危険物の規制に関する政令

(昭和34年政令第306号)第17条

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規

則によりE10を自動車用の燃料用の揮発油と

して消費者に販売することが可能とされる際

には、給油取扱所において必要な安全対策を講

ずることによりE10を給油することができる

よう関係省庁と連携して結論を得る。

(平成23年12月21日)危

険物の規制に関する政令

の一部を改正する政令等

総務省

附属資料

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