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広の推進の

市町村は、その域内における消防事務を分に

果たすべき任を有しているが、小規模な市町村にお
ける消防体制は様々な課題をえている場合が多い。

消防の広域化は、消防本部の規模の拡大により消

防の体制の整備・確立を図ることを目指すものであ
り、消防庁として、平成6年(1994年)以降継続
的な取組を行っているものである。

ア 消防本の状況

昭和23年(1948年)3月7日に消防組織法が施

行されて以来、「市町村消防の原則」が消防制度の
根として維持されており、消防本部及び消防署の
設置が進められた。全国の消防本部数は、平成3年

(1991年)に過去最多の936本部まで増加したが、

平成6年(1994年)以降は、市町村消防の広域化
の推進や市町村合併の進展とともに減少し、平成
25年4月1日現在の消防本部数は770本部であり、
消防本部や消防署を設置していない非常備町村は
36町村である(

特集31

)。

 備町村の状況
36の非常備町村は10都府県に存在するが、地理

的な要因から非常備である地域も多く、36町村中、
1都3県の21町村(非常備町村全体の58.3%)が
島地域である(

特集32

)。

 規消防本の
全国770消防本部のうち、管人口が10万未

の小規模消防本部は462本部あり、全体の60%を

めている。
一般的に、これらの小規模消防本部では、複雑

化・多様化する災害への対応力、高度な装備や資機
材の導入及び専門的な知識・技術を有する人材の
成等、組織管理や政運面における対応に課題が
あると指されている。

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広の推進の

消防は、災害や事故の多様化及び大規模化、都市

構造の複雑化、住民ニーズの多様化等の環境の変化
に的確に対応し、今後とも住民の生命、身体及び
産を守る務を全うする必要がある。しかしなが
ら、小規模消防本部においては、出動体制、保有す
る消防車両、専門要員の確保等に限界があること
や、組織管理や政運面でのしさが指される
など、消防の体制としては必ずしも分でない場合
がある。このことから、消防庁は、平成18年に改
正された消防組織法や市町村の消防の広域化に関す
る基本指針(以下「基本指針」という。)に基づき、
平成24年度末を期限として消防の広域化を推進し
てきた。その結果、消防組織法の改正以降、平成
25年7月1日までに27地域において広域化が実現
し、例えば、平成25年4月1日には管人口が約
79万の部消防局が生した。また、今後、

良県において、県の地域のうち2市をく37市

町村が広域化する予定であるなど、広域化は一定の
進展をみたところである。

しかし、東日本大震災での訓や類例を見ない大

規模災害等の発生、また、今後の災害リスクの高ま
り、さらに来の日本の総人口が減少することが予
想されていることを踏まえると、国、都道府県及び
市町村が一体となった消防の広域化の推進による小
規模消防本部の体制強化がこれまで以上に必要と
なっている。そこで、消防庁は、平成25年4月1
日に基本指針を改正し、推進期限を平成30年4月
1日まで延長するとともに、都道府県知事が、今
後、分な消防防災体制が確保できないおそれがあ
る市町村を含む地域、は、広域化の気運が高い
地域に該当すると認める地域を消防広域化重点地域
として指定することができる枠組みを設け、国の施
策や都道府県における置を他の広域化対象市町村
よりも先行して集中的に実施することにより自主的
な市町村の消防の広域化を着実に推進することとし
ている。

の消防の

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