が可能になる。

(イ) 人員配置の効率化による現場体制の充実・

高度化

総務部門や通信指令部門の効率化を図り、人員

を消火や救急部門に再配置することにより、不足
している現場体制の強化が可能になる。また、予
防部門や救急部門の担当職員の専任化を進めるこ
とにより、質の高い消防サービスの提供が可能に
なる。

(ウ) 政・組織面での消防体制の基盤強化

政規模の拡大による効率化により、小規模消

防本部では整備が困難であったはしご自動車、救
助工作車及び高機能指令センター等の計画的な整
備が可能になる。また、職員数が増加することか
ら、人事ローテーションの設定、職務経験不足の
解消、各種研への職員派遣など、組織管理の観
点からも多くのメリットが期待できる(

特集3

4

)。

 市町村の消防の域に関する本指針
消防庁では、改正後の消防組織法第32条第1項

に基づき、平成18年7月に市町村の消防の広域化
に関する基本指針を定めた。この中で、広域化を推
進する期間については、平成19年度中には都道府
県において推進計画

*1

を定め、推進計画策定後5年

度以内(平成24年度まで)を目途に広域化を実現
することとした。

ア 域のット

一般的には以下の3点のメリットが考えられる。

(ア) 迅速で効果的な出動による住民サービスの

向上

広域化により消防本部の規模が大きくなり、消

防本部全体が保有する車両等が増えることから、
初動時や第2次以降の出動体制が充実するととも
に、統一的な指揮の下、迅速で効果的な災害対応

*1推進計画:平成23年5月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」

が施行され、都道府県による推進計画の策定は努力義務化された。

改後の消防組織法による市町村の消防の域の推進ー

市町村の消防の域の理及び定(第31条)

消防庁の定める本指針第32条

○消防庁長官は、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本指針を定める。

 ・自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項

 ・広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項

○都道府県は、広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として、推進計画を定めるよう努めなければならない。

 ・広域化対象市町村の組合せ

 ・広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項

 ・防災に係る関係機関相互間の連携の確保

○推進計画の策定又は変更の際には、関係市町村の意見をかなければならない。

○都道府県知事は、広域化対象市町村に対し、必要な調整・援助等を行う。

域対象市町村の定める域消防営計画(第34条)

○広域化対象市町村は、その協議により、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための計画を作成

 ・消防本部の位置及び名称

 ・市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保

○運営計画作成のために地方自治法上の協議会を設ける場合には、構成員の特例を設ける。

 ・広域消防

国の助及び地方の

(第35条)

○国は、都道府県及び市町村に対して、情報の提供その他の必要な援助を行う。

○広域化対象市町村が推進計画の組合せに基づき広域化した場合は、地方について特別の配慮を行う。

○施行期日:公布の日[平成18年6月14日]

○広域化前に消防長であった者の階に関する経過措置を定める。

都道府県の定める推進計画(第33条)

○理 市町村の消防の広域化は、消防の体制の整備及び確立を図ることを旨として、行われなければならない。

○定義 2以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く。)を共同して処理することとすること又は市町村が他の市町村に消防事務

を委託すること。

15