・広域化の気運が高い地域

消防員の階の基準(昭和37年消防庁告示第

6号)第2条第2号において、地方自治法(昭和22
年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指
定都市(指定都市の加入する組合を含む。)の消防
長は消防監の階を用いることができるとしてい
たが、広域化により指定都市と同等以上の規模を備
える消防本部が新設されることから、平成25年4
月1日に消防員の階の基準を改正し、管人口
70万以上の市町村(消防の事務を理する一部事
務組合等を含む。)の消防長についても消防監の
階を用いることができることとした。

消防審議会の中間を踏まえ、平成25年4月

1日に概要以下のとおり基本指針を改正した(

特集

38

)。

ア 市町村の消防の域の規

改正前の基本指針では、管人口30万以上の規

模を一つの目標とすることが適当であるとされてい
た。しかし、地域の実情により広域化のメリットや
必要性等はなるものと考えられることから、今
後、広域化を通じた消防防災体制の強化を図るため
には、管人口30万以上という規模目標には必ず
しもとらわれず、地域の事情を分に考慮する必要
があるとした。

 消防域地域の設
国の施策や各都道府県における置を他の広域化

対象市町村よりも先行して集中的に実施することに
より広域化対象市町村の組合せにおける自主的な市
町村の消防の広域化を着実に推進するために、消防
広域化重点地域の枠組みを設けた。消防広域化重点
地域の指定は、市町村の消防の現況及び来の見通
し、市町村の意見その他地域の実情を案して都道
府県知事がその判断により行うものであり、次に該
当すると当該都道府県知事が認めるものを消防広域
化重点地域として指定することができるとした。
・今後、分な消防防災体制が確保できないおそれ

がある市町村を含む地域

市町村の消防の域に関する本指針の改のント

○ 広域化を実現した消防本部においては、住民サービスの向上等の成果が現れており、域消防防災体制ののためにな手法
○ また、平成24年度の期限後も小規模消防本部が多数存在することに加え、東日本大震災の教訓等を踏まえると、域の推進による消防防災体制

の整備がこれで以上に要

○ ただし、平成24年度末までの広域化の状況を踏まえると、広域化の進は地域の実情によって左される面があるものと考えられることから、

後、地域の実情すること本として、以のとおのし行

項目

改正後の基本指針

改正前の基本指針

広域化する際に目標とする
消防本部の管轄人口規模

広域化対象市町村の組合せを検討する際には、30万の規模目
標には必ずしもとらわれず、これらの地域の事情を十分に考
慮する必要がある。

おおむね30万以上の規模を一つの目標とすることが
適当

国・都道府県が支援の対象と
する地域

(消防広域化重点地域)

広域化対象市町村の組合せを構成する市町村からなる地域の
うち、広域化の取組を先行して重点的に取り組む必要がある
ものとして次に該当すると認めるものを都道府県知事が指
定、国・都道府県の支援を集中的に実施。
①今後、十分な消防防災体制が確保できないおそれがある市

町村を含む地域

②広域化の気運が高い地域

(広域化対象市町村)

都道府県が消防の現況、来の見通しを案し、広域化
を推進する必要があるものとして推進計画に位置づけ
る市町村

広域化の実現の期限

平成30年4月1日(5年程度延長)

平成24年度末

県における域の状況

19