ア 自動火災報設備の設置の大

火災は早期覚知が重要であることから、現行の基

準では自動火災報知設備の設置義務のない小規模な
ホテル・

等(延べ面積300m

2

未)への設置義

務化について消防法施行令の改正作業を行っている。

 検査と処理の推進について
火災が発生した建物への消防本部の立入検査が9

年間未実施となっていたことを踏まえ、建築構造の
適合性も含め、的確に人命危険の高い対象物のる
い分けを行い、計画的な立入検査が実施される体制
の整備が必要である。

また、以前の立入検査において、毎回、同じ違反

内容をりし指するにとどまり、違反理の法
的置へ移行されなかったことを踏まえ、危険性・

質性の高い違反を選別し、格な違反理に移行

するよう体制の整備が必要である。このため、立入
検査標準マニュアル及び違反理標準マニュアルを
改正するとともに、消防職員に対する研等、違反

理の推進に向けた取組を実施している。

 表示制度及び表制度について

 表示制度の実施
防火安全上、建築構造の適合性は極めて重要で

あるが、建築構造を含めた適合性を利用者に情報
提供する制度がないことから、平成15年まで実
施していた「適マーク制度」の仕組みを再評価
し、ホテル・等の事業者のに基づき消防
機関が審査し表示マークを交付する制度の実施に
ついて、平成25年10月に全国の消防本部に通知
した。

この表示制度は、現行制度の活用等により消防

の検査等の負担の軽減を図り実施するものであ
り、建物に表示マークを掲出するほか、インター
ネット時代に対応し、ホテル・

等のホーム

ページ等においても表示マークを使用できること
としている。

なお、表示マークの交付については、平成26

年4月1日から消防機関においてホテル・等

1

ー制度の

対制度の開

平成24年5月13日、広島県福山市のホテルにお

いて、死者7名、負傷者3名(うち従業員1名)と
いう重大な人的被害を伴う火災が発生した。建物に
ついては、木造部分とコンクリート造部分が一
体利用された違法建築物であり、建築基準法上、階
段の防火画(たて画)の未設置など8項目が
不適合となっていた。また、消防法上、消防用設備
等の点検報告の未報告や自衛消防訓練の未実施、屋
内消火の一部不備が最終査察時に指導されてお
り、これら3項目を同時に指導した回数は過去25
回に上っていたが、最後に指導してから火災が発生
するまで9年間立入検査が実施されていなかった。

この火災における多数の死者、負傷者が発生した

被害拡大の要因として以下の事項が考えられるとこ
ろである。
・建築物の構造が火構造でないことから、出火室

及びその近において、火災が上階に燃えけて
拡大したこと。

・階段の防火画(たて画)が設けられておら

ず、火災やが階段を経して上階に拡大し、
が各客室に流入したこと。

・消火器及び屋内消火設備を用いた消火活動が行

われていないこと。

この火災を踏まえ、消防庁では「予防行政のあり

方に関する検討会」の下に有識者から構成される

「ホテル火災対策検討部会」を発足させ、ホテル・

等の火災被害拡大防止対策及び火災予防行政の

実効性向上等に関する検討を行い、平成25年7月
に報告を取りまとめた。消防庁においては、本報
告を踏まえ、関係機関と連携しながら以下の対策
を進めている。

の災

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