からの・受付を開始する予定である。

 違反対象物の公表制度の検討
法令に適合している対象物を認定する表示制度

と併せて、違反対象物の公表も行うことが、利用
者の立場から非常に効果的であると考えられる。
そのため違反対象物の公表制度をに実施してい
る消防本部の取組みを参考に、公表に係る事務負
担や効果等について検証を行い、他の消防本部に
おいても実施できるよう情報提供を行っている。
特に大規模消防本部等において、平成26年4月
からの実施を促すため、平成25年12月に具体的
な条例案を示した通知を全国の消防本部に発出す
ることとしている。

2

ンーのの

平成25年2月8日、長崎県長崎市の認知高齢

者グループホームにおいて、死者5名、負傷者7名
という重大な人的被害を伴う火災が発生した。5名
以上の死者が発生した認知高齢者グループホーム
火災は、平成22年の北海道札幌市における火災

(死者7名)以来である。

火災の発生した建物は、昭和40年(1965年)に

建築された

造一部木造の地上4階建の建物であ

り、階段におけるたて

画が建築基準法令に不適

合であった。消防法令に基づく消防用設備等は設置
され点検も実施されていたが、一部誘導のッテ
リー切れがあったほか、避難訓練は平成19年12月

に実施以降、実施した旨の報告がなされていなかっ
た。また、自動火災報知設備の動後に、火災通報
装置の操作が行えず、施設からの通報がなされな
かったことや、初期消火のための消火器が用いられ
なかったこと、さらには、防火画が建築基準に不
適合であったことについて、関係行政機関間で情報
が共有されておらず、改が図られていなかった。

この火災を踏まえ、全国の消防本部において、自

力避難が困難な者が入居等する施設であって、平成
19年度の消防法施行令改正前にはスプリンクラー
設備の設置義務がなかったものを対象として、施設
の概要、スプリンクラー設備の設置有無等につい
て、福部局と連携を図り緊急調査を行った。

高齢者福施設(延べ面積275m

2

未)3,910施

設のうち、1,853施設(約47%)にスプリンクラー設
備が自主的に設置されていた。特に認知高齢者グ
ループホーム(延べ面積275m

2

未)の施設2,082

施設中、1,544施設(約74%)にスプリンクラー設備
が自主的に設置されていた(

特集51表

)。

この火災を踏まえ、消防庁では「予防行政のあり

方に関する検討会」の下に有識者から構成される

「認知高齢者グループホーム等火災対策検討部会」

を発足させ、認知高齢者グループホーム等の火災
被害拡大防止対策及び火災予防行政の実効性向上等
に関する検討を行った。また、消防法の用途分上
同様の火災危険性があるとされている害者・害

齢者施設等における

ンクラー設備の設置状況

(275m

2

未満の施設)

施設数

スプリンクラー設備

設置済

設置無

施 設 総 数

7,1892,238(31%)4,951(69%)

高齢者福祉施設

3,9101,853(47%)2,057(53%)

うち認知症高齢者

グループホーム

2,0821,544(74%)

538(26%)

障害者福祉施設

2,221

249(11%)1,972(89%)

上記以外のもの

1,162

159(14%)1,003(86%)

(備考) 1 平成25年2月消防庁調べ

2 1棟に複数の福祉施設区分が存する棟がある等の理由により、

内訳の合計が施設総数とは一致しない。

3 

「上記以外のもの」とは、児院、救護施設、その他(区分不明も

含む。)である。

火災建物(中央白の建物)の外観

の火災をえた火対

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