をしながら、建築基準法や消防法などの防火関係規
定の適合状況を確認して指定や指定更新を行う方策
について、関係機関と協議を進めている。

3

ンの防火

消火のけ

平成25年8月15日、京都府福知山市の火大会

会場において、死者3名、負傷者56名という重大
な人的被害を伴う火災が発生した。

この火災を踏まえ、消防庁では「予防行政のあり

方に関する検討会」の下に有識者から構成される

「屋外イベント会場等火災対策検討部会」を発足さ

せ、屋外イベント会場等における防火対策のあり方
に関する検討を行い、平成25年10月に報告を取
りまとめた。

多数の死傷者が発生した要因及び課題として次の

事項があげられた。
・火を見物する観客と火気を扱う露店、発電機及

びガソリン携行の配置場所が近接していたこと。

・本火災のあった露店に対する火災予防上の指導体

制が明確ではなく、個々の露店主に委ている場
合があったこと。

・法令で火気を扱う屋外イベント会場等の消火準備

に関する明確な規定がなく、消火準備の確保が

されていないこと。

・火災危険性に応じて、消防機関が必要な情報を確

実に把握することができ、指導ができるようにす
る必要があること。

施設、救護施設、(以下「害者施設等」

という。)について検討するため、「害者施設等火
災対策検討部会」を設置し、自力避難が困難な者が
入所する害者施設等における防火対策のあり方を
検討している。

両検討部会における検討状況を踏まえ、消防庁に

おいては、関係機関と連携しながら、以下の対策の
実施に向けて検討を進めている。

ア トでの対策

全ての従業員が火災時に適切に対応できるよう、

従業員育の推進や効果的な訓練を実施する必要が
あることから、関係機関と協議を行い、採用時等定
期的に従業員に対する育が実施されるよう予め定
めておくことや、に他の施設で取り組んでいる参
考となる訓練事例について、周知を行った。

 ーでの対策
自力避難困難な者が入所等する高齢者施設及び

害者施設等については、火災時の介助者による避難
誘導に要する時間を確保するために、原則としてす
べての施設にスプリンクラー設備を設置することを
義務付けることとし、ただし例外として、延焼を抑
制する構造を持つ施設や、害者施設等で避難の際
に介助を要する者の入所が少ない小規模施設は不要
とすることとしている。

また、自動火災報知設備と火災通報装置の連動を

原則義務化することとしている。

以上のことについて、高齢者・害者等の関係団

体と協議しつつ、消防法施行令の改正作業を行って
いるところである。

 の要な対策
認知高齢者グループホーム等の高齢者施設及び
害者施設等における安全対策を講ずるためには、

消防部局、福部局、建築部局等の関係機関が情報
を共有し、連携して対応することが不可欠である。
そのため、防火関係規定に不適合の施設に対する関
係行政機関の改指導のを図るほか、福部局
が事業者から施設の指定は指定更新に係るを
受けた場合に、建築部局及び消防部局と必要な連携

火災現場の状況(福知山市消防本部提供)

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