検討部会では、今回のような火災被害をりさ

ないため、火災危険性の高い屋外イベント会場等に
ついては、火災予防条例を改正し、以下のような屋
外の防火管理の仕組みの構築を中心とするソフト面
での対策及びード面での対策等を総合的に講じる
ことが必要とされたところである。
・屋外イベント会場等の防火管理について

防火担当者の選任、火災予防上の安全確保及び屋
外イベントに係る出に関する制度を構築する。

・消火器の設置について

火災危険性の高い屋外イベント会場等において火
気器具等を取り扱う露店等を出店する者に、消火
器の設置を義務付ける。
この報告を踏まえ、消防庁においては、これら

の制度が構築されるまでの間の当面の対応として、
全国の消防機関に対し、検討部会報告の内容を踏
まえた火災予防上の指導を実施する旨の通知を発出
するとともに、現在、消防法施行令及び火災予防条
例(例)の改正作業を行っている。

また、ガソリン携行を安全に取り扱うための留

意事項について周知するとともに、特に注意すべき
重要な事項がガソリン携行本体の目立つ場所に
シール等で表示されるよう、製造・業者等の団
体に要した。

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の火災を

た防火対のりの

平成25年10月11日、福岡県福岡市の所に

おいて、死者10名、負傷者5名という重大な人的

被害を伴う火災が発生した。消防庁では、消防法第
35条の3の2の規定に基づく消防庁長官の火災原
因調査を実施するため、現地に職員を派遣し、福岡
市消防局と連携して火災原因調査を行った。施
設で10名以上の死者を伴う火災が発生したのは、
昭和48年(1973年)の福岡県北九州市における
火災(死者13名)以来のことである。

火災の発生した建物は、コンクリート造の地

下1階・地上4階建の建物である。

この火災では、消防計画上行うこととなっていた

初期消火や避難誘導がなされなかったこと、防火戸
がされなかったためにが建物内に充したこ
とが被害拡大要因として推測されている。

消防庁では平成25年11月に「予防行政のあり方

に関する検討会」の下に有識者から構成される「有
床所火災対策検討部会」を発足させ、この火災
における被害拡大の状況を踏まえた現行規制の総合
的な点検を行い、所・等におけるソフト・

ード両面での防火対策のあり方について検討して

いるところである。

火災建物の外観

の火災をえた火対

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