を行い、正に努めている。

また、防火管理者が自らの事業所等の適正な防火

管理業務を行するために防火管理に係る消防計画
を作成し、その旨を消防機関へけ出ている防火対
象物は77万2,163件で全体の72.8%となっている

第1127表

)。

消防法では、高層建築物(高さ31mをえる建

築物)、地下街、準地下街(建築物の地階で連続し
て地下道に面して設けられたものと当該地下道を合
わせたもの)、一定規模以上の特定防火対象物

*6

で、その管理権原が分かれているものについては、
共同で防火管理を行うこととしており、各々の管理
権原が存する部分ごとに防火管理者を選任して防火
管理を実施する一方、建築物全体の防火管理として
共同で実施すべき事項について、当該防火対象物の
管理権原者のうち主要な者を代表者とする共同防火
管理協議会を設け、統防火管理者の選任、防火対

3

防火制度

消防法では、多数の人を収容する防火対象物の管

理について権原を有する者(以下「管理権原者」と
いう。)に対して、自主防火管理体制の中となる
防火管理者

*4

を選任し、消火、通報及び避難訓練

の実施等を定めた防火管理に係る消防計画

*5

の作

成等、防火管理上必要な業務を行わせることを義務
付けている。

平成25年3月31日現在、法令により防火管理体

制を確立し防火管理者を選任しなければならない防
火対象物は、全国に106万737件あり、そのうち
79.5%に当たる84万3,237件について防火管理者
が選任され、その旨が消防機関にけ出されてい
る。しかしながら、21万7,500件の防火対象物は
防火管理者が未選任の状況であり、これらの防火対
象物の管理権原者に対して、消防機関が指導・命令

*4防火管理者:防火対象物の防火管理に関する講の課程を了した者等一定の資格を有し、かつ、防火対象物において防火

管理上必要な業務を適切に行できる管理的は監的な地位にある者で、管理権原者から選任された者

*5防火管理に係る消防計画:防火上必要な事項を定めた計画であり、防火管理者は当該計画を作成するとともに、本計画に

基づいて防火管理業務を行するものである。

*6特定防火対象物:店、食店などの多数の者が出入りするものや

、人福施設、など災害時要援護者が利

用するもの等の一定の防火対象物

防火対象物数

(平成25年3月31日現在)

防火対象物の区分

全国

21大都市割合(%)

防火対象物の区分

全国

21大都市割合(%)

(一)

イ劇場等

4,387

665

15.2

(九)

イ特殊浴場

1,625

680

41.8

ロ公会堂等

65,841

6,225

9.5

ロ一般浴場

5,351

1,494

27.9

(二)

イキャバレー等

1,061

121

11.4(十)

停車場等

3,935

1,382

35.1

ロ遊技場等

11,553

2,142

18.5(十一)

神社・寺院等

55,629

11,493

20.7

ハ性風俗特殊営業店舗等

229

116

50.7

(十二)

イ工場等

502,171

72,117

14.4

ニカラオケボックス等

2,780

647

23.3

ロスタジオ

408

131

32.1

(三)

イ料理店等

3,862

645

16.7

(十三)

イ駐車場等

50,326

15,208

30.2

ロ飲食店

82,370

16,440

20.0

ロ航空機格納庫

991

102

10.3

(四)

百貨店等

152,574

25,593

16.8(十四)

倉庫

323,713

53,440

16.5

(五)

イ旅館等

61,184

5,952

9.7(十五)

事務所等

447,098

105,266

23.5

ロ共同住宅等

1,250,299

460,506

36.8

(十六)

イ特定複合用途防火対象物

358,879

131,499

36.6

(六)

イ病院等

64,255

12,206

19.0

ロ非特定複合用途防火対象物

246,308

115,394

46.8

ロ特別養護老人ホーム等

37,494

6,479

17.3(十六の二)

地下街

63

56

88.9

ハ老人デイサービスセンター等

63,334

10,344

16.3(十六の三)

準地下街

7

6

85.7

ニ幼稚園等

19,292

4,778

24.8(十七)

文化財

8,365

1,562

18.7

(七)

学校

129,380

28,582

22.1(十八)

アーケード

1,424

495

34.8

(八)

図書館等

7,439

824

11.1(十九)

山林

0

0

合計

3,963,6271,092,590

27.6

(備考) 1 

「防火対象物実態等調査」

(消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、

(一)項から(十六の三)項までに掲げる防火対象物で延べ面積150m

2

以上のもの及び(十七)項から(十九)項までに掲げる防火対象物が対象。以下同じ。)により作成

2 防火対象物の区分は、消防法施行令別表第一による区分であり、施設の名称はその例示である。以下本においてことわりのない限り同じ。

3 21大都市とは、東京都23区及び20の政令指定都市(札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋

市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市)をいう。

4 東日本大震災の影響により、岩手県陸前高田市消防本部及び福島県双葉地方広域市町村圏組合消防本部のデータは除いた数値により集計している。

第1 火災予防

災のと


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