在、スプリンクラー設備の設置率(設置数/設置必
要数)は99.5%、自動火災報知設備の設置率は
97.5%となっている(

第1135表

)。

消防用設備等に係る技術上の基準については、技

術の進や社会的要に応じ、次、規定の整備を
行っている。最近では、平成25年2月に発生した
長崎県長崎市の認知高齢者グループホーム火災を
踏まえ、主として自力避難困難な者が入所する社会
福施設を対象として、スプリンクラー設備の設置
基準等の強化に向けた検討を行っている。

また、平成19年1月に発生した兵庫県市の

カラオケボックス火災、平成20年10月に発生した
大阪市速の個室ビデオ店火災を踏まえ、個室型

興店舗を対象として自動火災報知設備の設置対象

の拡大、自動火災報知設備や誘導に関する技術上
の基準についての見直し等を行っている。

さらに、大規模地震発生時の避難安全確保のた

め、緊急地震速報に対応した非常放や電時の長
時間避難に対応した誘導表示に係る基準の整備等を
行っている。

一方、消防用設備等の設置義務違反等の消防法令

違反対象物については、消防法に基づく置命令等
の置を積極的に講じ、迅速かつ効果的な違反理
を更に進めることとしている。

消防用設備等は、消防の用に供する機器具等に

係る検定制度等により性能の確保が図られている
が、工事は整備の段階において不備・欠がある
と、火災が発生した際に本来の機能を発揮すること
ができなくなる。このような事態を防止するため、
一定の消防用設備等の工事は整備は、消防設備

については、火災発生時における人命の危険性が大
きい等、その違反の重大性を踏まえ、しく指導を
行っている。

なお、平成25年3月31日現在、217件の特定違

反対象物が存在していることから、引き続き重点的
な違反正のを図っていく必要がある(

第1

133表

)。

消防等

消防同意は、消防機関が防火の専門家としての立

場から、建築物の火災予防について設計の段階から
関与し、建築物の安全性を高めることを目的として
設けられている制度である。

消防機関は、この制度の運用に当たって、建築物

の防火に関する法令の規定を踏まえ、防火上の安全
性及び消防活動上の観点から、よりきめ細かい審
査、指導を行うとともに、この事務が迅速に理さ
れるような体制の充実と連携の強化を図っている。

平成24年度の全国における消防同意事務に係る

理件数は、25万7,016件で、そのうち不同意と

したものは46件であった(

第1134表

)。

消防法では、防火対象物の関係者は、当該防火対

象物の用途、規模、構造及び収容人員に応じ、所要
の消防用設備等を設置し、かつ、それを適正に維持
しなければならないとされている。

全国における主な消防用設備等の設置状況を特定

防火対象物についてみると、平成25年3月31日現

消防処理状況

(件)

内訳

申請要旨

同 意

不同意

合 計

平成23年度

平成24年度

平成23年度

平成24年度

平成23年度

平成24年度

新築

198,732

224,852

34

37

198,766

224,889

増築

21,759

23,239

12

7

21,771

23,246

改築

1,105

1,274

1

1

1,106

1,275

移転

165

169

0

0

165

169

101

104

0

0

101

104

模様替

136

142

0

0

136

142

用途変更

3,473

3,644

1

1

3,474

3,645

その他

3,116

3,546

0

0

3,116

3,546

合 計

228,587

256,970

48

46

228,635

257,016

(備考) 1 「防火対象物実態等調査」により作成

2 東日本大震災の影響により、岩手県陸前高田市消防本部及び福島県双葉地方広域市町村圏組合消防本部のデータは除いた数値により集計している。

第1 火災予防

災のと


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